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○土佐清水市共同生産作業所設置条例
平成5年7月1日条例第10号
土佐清水市共同生産作業所設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,地域の活性化を図るため,土佐清水市共同生産作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

共同生産作業所「たつくし」

土佐清水市竜串3604番地

(利用の承認)
第3条 作業所を利用しようとするものは,市長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は,使用料を市に納入しなければならない。
2 使用料は,日額1,060円を上限とする。
3 市長は,公益上その他特に必要と認めるときは,使用料を減免することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する時は,その利用を取消し,又は利用を制限することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) その他作業所の管理上特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は,その者の責めに帰すべき理由により,その作業所の建物及び付属設備を消失し,又は毀損したときは,それを原形に復し,又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 作業所の建物及び付属設備の利用中に生じた損害並びに次条に規定する処分によって生じた損害については,市は責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第12号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第34号)
この条例は,令和元年10月1日から施行する。



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