条文表示
|
このページを閉じる
第9類 産業/第2章 農林/第1節 農業
○土佐清水市まゆ椿共同生産作業所及び憩いの広場施設設置条例
平成4年3月31日条例第3号
目次
/
改正沿革
題名等
本則
第1条(目的及び設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(利用の承認)
第2項
第4条(使用料)
第5条(利用の制限)
第1号
第2号
第3号
第4号
第6条(損害賠償)
第2項
第7条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成17年6月30日条例第28号)
平成4年3月31日条例第3号 公布
平成17年6月30日条例第28号
このページの先頭へ
|
このページを閉じる