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○土佐清水市まゆ椿共同生産作業所及び憩いの広場施設設置条例
平成4年3月31日条例第3号
土佐清水市まゆ椿共同生産作業所及び憩いの広場施設設置条例
(目的及び設置)
第1条 高知県小規模集落パワーアップ事業(平成3年度高知県単独補助事業)に基づき,土佐清水市小規模集落(世帯数20戸未満の集落)の活性化を図るため,まゆ椿共同生産作業所及び憩いの広場施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 土佐清水市まゆ椿共同生産施設及び憩いの広場
位置 土佐清水市貝ノ川字横峰山1899番地の一部800平方メートル
(利用の承認)
第3条 施設を利用しようとするものは,市長の承認を受けなければならない。
2 横峰地区外の者が施設を利用しようとする場合は,市長が支障が無いと認めた場合に限り利用を承認する。
(使用料)
第4条 施設の使用料は,無料とする。
(利用の制限)
第5条 市長は,利用者が次の各号の一に該当する時は,その利用を取り消し,又は利用を制限する事ができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) その他施設の管理上特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は,その者の責めに帰すべき理由により,その施設の建物及び付属設備を消失し,又はき損したときは,それを原形に復し又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
2 施設の建物及び付属設備の利用中に生じた損害並びに第5条に規定する処分によって生じた損害については,市は責めを負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第28号)
この条例は,平成17年7月1日から施行する。



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