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第7類 教育/第4章 社会教育/第3節 市民文化会館
○土佐清水市立市民文化会館電気工作物に関する保安規程
昭和61年5月18日規程第5号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(効力)
第2章 保安業務の運営管理体制
第3条(保安業務の運営,管理)
第2項
第4条(主任技術者)
第3章 保安に対する教育
第5条(保安に関する教育)
第6条(事故発生時の指導)
第4章 工事計画および実施
第7条(工事計画)
第2項
第8条(工事の実施)
第2項
第5章 保守
第9条(巡視,点検,測定)
第10条(技術基準の維持)
第11条(事故の再発防止)
第6章 運転または操作
第12条(運転または操作)
第2項
第7章 災害対策
第13条(防災体制)
第8章 記録
第14条(記録ならびに保存)
第9章 整備その他
第15条(責任の分界点)
第16条(需用設備の構内)
第17条(設計図書並に手続書類等の整備)
制定附則
改正附則
附 則(平成8年12月6日規程第7号)
昭和61年5月18日規程第5号 公布
平成8年12月6日規程第7号
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