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○土佐清水市立市民文化会館電気工作物に関する保安規程
昭和61年5月18日規程第5号
土佐清水市立市民文化会館電気工作物に関する保安規程
第1章 総則
(目的)
第1条 当施設における電気工作物の工事,維持および運用に関する保安を確保するため電気事業法第74条第3項において準用する法第52条第1項の規定に基づきこの規程を定める。
(効力)
第2条 代表者および職員は電気関係法令およびこの規程を遵守するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の運営,管理)
第3条 電気工作物の工事,維持および運用に関する保安業務は代表者が総括管理する。
2 所管官庁が法令に基づいて行なう検査には主任技術者を立会わさせる。
(主任技術者)
第4条 当施設に主任技術者を置く。主任技術者は電気工作物の工事,維持および運用に関する保安業務を監督する。
第3章 保安に対する教育
(保安に関する教育)
第5条 電気工作物の工事,維持または運用に従事する者は電気工作物の保安に関する必要な事項について主任技術者より教育を受けるものとする。
(事故発生時の指導)
第6条 電気工作物の工事,維持または運用に従事する者は災害その他電気事故が発生したときの措置について指導を受けるものとする。
第4章 工事計画および実施
(工事計画)
第7条 電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するにあたつては,主任技術者の意見を求める。
2 電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の主要な修繕工事および改良工事計画は主任技術者の意見を求め立案する。
(工事の実施)
第8条 電気工作物に関する工事の実施にあたつては主任技術者が監督し,これを施工する。
2 工事を他の者に請負わせる場合には完成検査を行なう。
第5章 保守
(巡視,点検,測定)
第9条 電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定は基準に従い実施する。また頻度については,財団法人四国電気保安協会の基準に準じて行う。
(技術基準の維持)
第10条 巡視,点検または測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明した場合には適当な措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持する。
(事故の再発防止)
第11条 事故その他異常が発生した場合には,必要に応じた検査を行ない,再発防止に務める。
第6章 運転または操作
(運転または操作)
第12条 平常時および事故時等における,しや断器,開閉器の操作は主任技術者が行う。
2 操作者は責任分界点の開閉器の操作にあたつては必要に応じて四国電力株式会社と連絡して行う。
第7章 災害対策
(防災体制)
第13条 非常災害その他の災害に備えて電気工作物の保安を確保するため適切な措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておく。
第8章 記録
(記録ならびに保存)
第14条 電気工作物の工事,維持および運用に関する事項を記録し,これを3年間保存する。
第9章 整備その他
(責任の分界点)
第15条 四国電力株式会社の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は別図に示す通りとする。
(需用設備の構内)
第16条 需用設備の構内は,別図に示す通りとする。
(設計図書並に手続書類等の整備)
第17条 電気工作物に関する設計図,仕様書,取扱説明書並に関係官庁,電気事業者等に提出した書類,図面その他主要文書については写を保存する。
附 則
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月6日規程第7号)
この規程は,公布の日から施行し,平成8年12月1日から適用する。



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