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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第7節 人権対策
○土佐清水市共同作業所の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月28日条例第1号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(名称及び位置)
第3条(管理主体)
第4条(利用の許可)
第5条(利用許可の取消し等)
第1号
第2号
第3号
第6条(使用料)
第7条(使用料の減免)
第8条(使用料の還付)
第9条(委任)
制定附則
改正附則
附 則(昭和62年7月8日条例第14号)
附 則(平成元年3月31日条例第34号)
附 則(平成4年3月31日条例第19号)
附 則(平成7年3月24日条例第17号)
附 則(平成9年3月31日条例第18号)
附 則(平成13年3月27日条例第20号)
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
第1項(施行期日)
附 則(令和6年3月29日条例第10号)
昭和60年3月28日条例第1号 公布
昭和62年7月8日条例第14号
平成元年3月31日条例第34号
平成4年3月31日条例第19号
平成7年3月24日条例第17号
平成9年3月31日条例第18号
平成13年3月27日条例第20号
平成13年12月26日条例第33号
令和6年3月29日条例第10号
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