○土佐清水市共同作業所の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月28日条例第1号
土佐清水市共同作業所の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,住民の就労の場を確保するとともに,住民生活の安定に寄与することを目的として,土佐清水市共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 作業所の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土佐清水市松崎共同作業所 | 土佐清水市加久見字灘山1,471番29 |
土佐清水市竜串共同作業所 | 土佐清水市竜串3857番地 |
土佐清水市浜垣共同作業所 | 土佐清水市大岐字上港2469番4 |
(管理主体)
第3条 作業所は,市が管理するものとする。
(利用の許可)
第4条 作業所を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は,利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は利用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき
(2) 許可条件に違反したとき
(3) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要があると認めたとき
(使用料)
第6条 利用者は,次の使用料を土佐清水市に納付しなければならない。ただし,利用期間が1か月に満たない場合は日割計算とする。
名称 | 月額 |
土佐清水市松崎共同作業所 | 43,830円 |
土佐清水市竜串共同作業所 | 61,160円 |
土佐清水市浜垣共同作業所 | 37,720円 |
(使用料の減免)
第7条 市長は,公益上その他特に必要があると認めた場合は,使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし,利用者の責に帰することができない理由で利用できなかつたと市長が認めた場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和62年7月8日条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。ただし,第6条の改正規定は,昭和62年8月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第34号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第19号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第17号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第18号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日条例第20号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月26日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第10号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。