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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第2節 災害援護
○土佐清水市災害見舞金の支給及び災害資金の貸付規則
昭和55年8月1日規則第8号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 災害見舞金の支給
第3条(見舞金の支給対象)
第4条(見舞金を支給する遺族)
第1号
第2号
第3号
第5条(見舞金の額)
第6条(被害等の判定基準)
第1号
第2号
第3号
第7条(支給の制限)
第1号
第2号
第3号
第8条(支給の手続)
第2項
第3章 災害資金の貸付
第9条(災害資金の貸付)
第10条(貸付対象者)
第11条(貸付制限)
第12条(貸付限度額)
第2項
第13条(利率)
第14条(借入れの手続)
第2項
第15条(保証人)
第2項
第16条(貸付の決定)
第2項
第3項
第17条(借入書の提出)
第18条(貸付金の交付)
第19条(貸付金の償還)
第2項
第3項
第20条(償還金の支払猶予)
第2項
第3項
第4項
第5項
第21条(督促)
第22条(氏名又は住所の変更届)
第23条(雑則)
制定附則
改正附則
附 則(平成17年6月30日規則第17号)
附 則(平成22年1月29日規則第2号)
附 則(平成24年6月29日規則第21号)
昭和55年8月1日規則第8号 公布
平成17年6月30日規則第17号
平成22年1月29日規則第2号
平成24年6月29日規則第21号
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