○土佐清水市災害見舞金の支給及び災害資金の貸付規則
昭和55年8月1日規則第8号
土佐清水市災害見舞金の支給及び災害資金の貸付規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害見舞金の支給(第3条-第8条)
第3章 災害資金の貸付(第9条-第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,災害により死亡した市民の遺族又は災害により住居に被害を受けた世帯主に対して,災害見舞金の支給並びに災害資金の貸付を行い,災害罹災者の救援をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,「災害」とは自然現象による災害のほか火災等をいい,その被害が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「救助法」という。)の適用を受けない災害をいう。
第2章 災害見舞金の支給
(見舞金の支給対象)
第3条 見舞金の支給対象となる者は,現に居住している住家が,全壊,全焼若しくは流失,又は半壊,半焼の被害を受けた世帯主及び災害が直接の原因で死亡した者の遺族で,本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
(見舞金を支給する遺族)
第4条 見舞金を支給する遺族は,次に掲げるとおりとする。
(1) 死亡者の死亡当時において,死亡者により生計を主として維持されていた遺族を先にし,その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において,同順位の遺族については,次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父,母
エ 孫
オ 祖父母
(3) 遺族が遠隔地にある場合,その他の事情により前2号の規定によりがたいときは,前2号の規定にかかわらず,市長が適当と認める者に支給する。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は次のとおりとする。
ア 死亡の場合については死亡者1人当り10万円
イ 全壊,全焼若しくは流失の場合については1世帯当り5万円
ウ 半壊,半焼の場合については1世帯当り3万円
(被害等の判定基準)
第6条 被害等の判定基準は次により行う。
(1) 自然災害による住家の全壊,流失及び半壊の判定は,救助法適用の場合における被害基準に定めるところによる。
(2) 火災による全焼,半焼の判定は,災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号)に基づき,世帯単位に判定するものとする。
(3) 死亡原因が判然としない場合は,関係機関と協議のうえ判定するものとする。
(支給の制限)
第7条 見舞金は,次の各号に掲げる場合は支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡が,その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 災害の原因が故意による犯罪行為による場合
(3) その他特例の事情により,市長が支給を不適当と認めた場合
(支給の手続)
第8条 市長は,見舞金の支給を行うべき事由があると認めるときは,死亡の状況,遺族に関する事項,被害の状況,その他必要な事項の調査を行い,民生委員の意見を聞いて支給を行うものとする。
2 市長は見舞金の支給に関し,遺族又は当該世帯主に対し,必要な報告又は書類の提出を求めることができる。
第3章 災害資金の貸付
(災害資金の貸付)
第9条 災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し,その生活立て直しに資するため災害資金の貸付けを行うものとする。
(貸付対象者)
第10条 災害資金の貸付対象者は,次に掲げる被害を受けた世帯の世帯主とし,本市の住民基本台帳に記載されている者とする。
ア 住居の全壊,流失及び全焼した場合
イ 住居の半壊及び半焼した場合
ウ 家財の3分の1以上の損害を受けた場合
(貸付制限)
第11条 前条に規定する被害を受けた世帯は,その所得について災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)第8条及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)第4条,第5条に規定する要件に該当するものでなければならない。
(貸付限度額)
第12条 災害資金の1世帯当りの貸付限度額は,災害による当該世帯の被害の程度に応じ,それぞれ次に掲げるとおりとする。
ア 住居の全壊,流失及び全焼した場合50万円
イ 住居の半壊及び半焼した場合30万円
ウ 家財の3分の1以上の損害を受けた場合20万円
2 災害資金の償還期間は,3年とし据置期間はそのうち1年とする。
(利率)
第13条 災害資金は,据置期間中は無利子とし,据置期間経過後はその利率を年3パーセントとする。
(借入れの手続)
第14条 災害資金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は所定の借入申込書を市長に提出しなければならない。
2 借入申込者は借入申込書を,その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3ケ月を経過する日までに提出しなければならない。
(保証人)
第15条 借入申込者は,保証人1人以上を立てなければならない。
2 保証人は,災害資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付の決定)
第16条 市長は借入申込書の提出を受けたときは,すみやかにその内容を検討のうえ,当該世帯の被害状況,所得,その他必要事項について調査を行い,民生委員の意見を聞いて貸付を決定する。
2 市長は災害資金の貸付を決定したときは,貸付金の金額,償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書を借入申込者に交付するものとする。
3 市長は災害資金の貸付をしない旨決定したときは,貸付不承認通知書で借入申込者に通知するものとする。
(借入書の提出)
第17条 貸付決定通知書の交付を受けた者は,すみやかに保証人の連署した借用書に借受人及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付金の交付)
第18条 市長は,前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
(貸付金の償還)
第19条 災害資金は,年賦償還又は半年賦償還とする。
2 償還方法は,元利均等償還の方法とする。ただし,いつでも繰上償還することができる。
3 繰上償還をしようとする者は,繰上償還申出書を市長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第20条 市長は災害,疾病,負傷その他やむを得ない理由により借受人が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になつたと認められるときは,償還金の支払を猶予することができる。
2 前項の規定により償還金の支払が猶予されたときは,災害資金の利子の計算については,償還されるべきであつた貸付金は,猶予前の支払期日に償還されたものとみなす。
3 借受人は,償還金の支払猶予を申請するときは,支払猶予を受けようとする理由,猶予期間,その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は,支払猶予を認めたときは,支払猶予した期間,その他市長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認書を当該借受人に交付するものとする。
5 市長は支払猶予を認めないときは,支払猶予不承認通知書で当該借受人に通知するものとする。
(督促)
第21条 市長は,償還金を納付期限までに納入しない場合は督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届)
第22条 借受人又は保証人について,氏名又は住所の変更等借用書に記載された事項に異動を生じた場合は,借受人はすみやかにその旨を市長に届出なければならない。ただし,借受人が死亡したときは,同居の親族又は保証人が代つてその旨を届出るものとする。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月30日規則第17号)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年1月29日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成22年1月1日から適用する。
附 則(平成24年6月29日規則第21号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。