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第7類 教育/第1章 教育委員会/第4節 教育研究所
○土佐清水市教育研究所設置条例
昭和52年3月30日条例第3号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(名称及び所在地)
第1号
第2号
第3条(目的)
第4条(業務)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第5条(職員及び研究員)
第6条(規則への委任)
制定附則
改正附則
附 則(平成16年12月28日条例第45号)
附 則(令和6年9月30日条例第28号)
昭和52年3月30日条例第3号 公布
平成16年12月28日条例第45号
令和6年9月30日条例第28号
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