条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市教育研究所設置条例
昭和52年3月30日条例第3号
土佐清水市教育研究所設置条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 研究所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 土佐清水市教育研究所
(2) 所在地 土佐清水市栄町6番13号
(目的)
第3条 研究所は,教育の基礎的な研究調査を行い,本市教育の振興と充実をはかることを目的とする。
(業務)
第4条 研究所は,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 教育内容及び教育方法の研究
(2) 教育資料の調査研究
(3) 教科書,教具等に関する研究
(4) 人権教育に関する調査研究
(5) 障害児教育に関する調査研究
(6) 教職員の研修の助成
(7) その他目的達成に必要な業務
(職員及び研究員)
第5条 研究所に,所長,主任研究員及びその他所要の職員をおく。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第45号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる