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第5類 給与/第2章 給料/第2節 一般職
○土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第2項等の規定に基づく規則
昭和49年5月4日規則第10号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(支給日)
第2条(在職期間に応ずる割合)
第3条(在職期間の算定)
第4条(雑則)
制定附則
改正附則
附 則(平成8年6月28日規則第12号)
昭和49年5月4日規則第10号 公布
平成8年6月28日規則第12号
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