条文目次
|
このページを閉じる
○土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第2項等の規定に基づく規則
昭和49年5月4日規則第10号
土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第2項等の規定に基づく規則
(支給日)
第1条
土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「一般職条例」という。)附則第2項
並びに
土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号。以下「水道企業職条例」という。)附則第2項
,並びに
技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号。以下「技能職員条例」という。)附則第2項
の規則で定める日は,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「法施行日」という。)から昭和49年5月4日までの間において,市長が定める日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条
一般職条例附則第3項
及び
水道企業職条例附則第3項
並びに
技能職員条例附則第3項
の規則で定める割合は,職員の在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合とする。
在職期間
割合
1箇月26日(3月2日~4月27日)
100分の100
1箇月5日以上1箇月26日未満
100分の70
1箇月5日未満
100分の40
(在職期間の算定)
第3条
期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年規則第1号)第5条
及び
第6条
の規定は,
一般職条例附則第3項
,及び
水道企業職条例附則第3項
並びに
技能職員条例附則第3項
に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において,
同規則第6条
中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)の期間」とあるのは,「昭和49年3月2日から法施行日までの間」とする。
(雑則)
第4条
この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則
(平成8年6月28日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
このページの先頭へ
|
条文目次
|
このページを閉じる