条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第2項等の規定に基づく規則
昭和49年5月4日規則第10号
土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例附則第2項等の規定に基づく規則
(支給日)
(在職期間に応ずる割合)
第2条 一般職条例附則第3項及び水道企業職条例附則第3項並びに技能職員条例附則第3項の規則で定める割合は,職員の在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日(3月2日~4月27日)

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)
第3条 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年規則第1号)第5条及び第6条の規定は,一般職条例附則第3項,及び水道企業職条例附則第3項並びに技能職員条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において,同規則第6条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは,6箇月以内)の期間」とあるのは,「昭和49年3月2日から法施行日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は,市長が定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月28日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる