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第9類 産業/第4章 観光・商工/第1節 観光
○土佐清水市竜串特産品販売店舗設置条例
昭和48年3月26日条例第12号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(名称及び位置)
第3条(使用の許可)
第4条(店舗の貸付期間)
第5条(使用料)
第2項
第3項
第6条(使用者の責務)
第7条(使用の取消し等)
第1号
第2号
第3号
第8条(損害賠償)
第9条
制定附則
改正附則
附 則(昭和52年3月30日条例第11号)
附 則(昭和58年3月29日条例第18号)
附 則(平成元年3月31日条例第19号)
附 則(令和3年12月27日条例第31号)
第1項(施行期日)
第2項(土佐清水市竜串特産品販売店舗使用料徴収条例の廃止)
昭和48年3月26日条例第12号 公布
昭和52年3月30日条例第11号
昭和58年3月29日条例第18号
平成元年3月31日条例第19号
令和3年12月27日条例第31号
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