○土佐清水市竜串特産品販売店舗設置条例
昭和48年3月26日条例第12号
土佐清水市竜串特産品販売店舗設置条例
(目的)
第1条 本市の特産みやげ品を広く国民に紹介し,あわせて観光事業の推進を図るため土佐清水市特産品販売店舗(以下「店舗」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 店舗の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 土佐清水市特産品販売店舗 |
位置 | 土佐清水市三崎字エジリ4135番地2 |
(使用の許可)
第3条 店舗を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(店舗の貸付期間)
第4条 貸付の期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(使用料)
第5条 第3条により許可を受けた使用者は,店舗の使用料として年額251,550円を納付しなければならない。ただし,使用期間が1か年に満たない場合は月割計算とする。
2 市長は,公益上その他特に必要があると認める場合は,使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の責務)
第6条 公共施設である旨を認識し,現状を保全すると共に善良に管理しなければならない。
(使用の取消し等)
第7条 市長は,使用者が次の各号の一に該当する場合は,第3条による使用者の許可を取消し,直ちに退去させることができる。
(1) この条例又は法令に違反する行為を行ったとき。
(2) 特産みやげ品等販売商品を不当な価格で販売したとき。
(3) その他著しく迷惑となる行為をしたとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は,その責に帰すべき事由により,建物,備品,その他の物件を滅失し,又は毀損したときは,これを原形に復し,返還しなければならない。
第9条 この条例の施行について,必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第11号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和63年12月1日から適用する。
附 則(令和3年12月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第3条,第5条及び第7条の改正規定並びに次項の規定は,令和4年4月1日から施行する。
(土佐清水市竜串特産品販売店舗使用料徴収条例の廃止)
2 土佐清水市竜串特産品販売店舗使用料徴収条例(昭和48年条例第13号)は,廃止する。