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第8類 厚生/第2章 保健衛生/第1節 保健
○土佐清水市診療所設置条例
昭和36年8月7日条例第14号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(名称及び位置)
第3条(職員)
第2項
第4条(診療)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第5条(診療費)
第6条(手数料)
第7条(徴収方法)
第2項
第8条(診療日及び診療時間)
第9条
制定附則
改正附則
附 則(昭和42年6月26日条例第21号)
附 則(昭和47年10月9日条例第27号)
附 則(平成14年3月27日条例第10号)
附 則(平成17年6月30日条例第23号)
昭和36年8月7日条例第14号 公布
昭和42年6月26日条例第21号
昭和47年10月9日条例第27号
平成14年3月27日条例第10号
平成17年6月30日条例第23号
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