○土佐清水市診療所設置条例
昭和36年8月7日条例第14号
土佐清水市診療所設置条例
(目的)
第1条 国民健康保険法並びにその他社会保険法の趣旨に基き,土佐清水市(以下「市」という。)の保健施設の中核として,公衆衛生の向上並びに増進に寄与するため診療施設(以下「診療所」という。)を置き,土佐清水市民及びその他の者に対し,模範的な診療を行うことをもつて目的とする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
土佐清水市布診療所 | 土佐清水市布2020番地 |
(職員)
第3条 診療所に診療所長及び必要なる職員をおく。診療所長は医師をもつてこれに充てる。
2 診療所長は市長の命を受け診療所の管理に関する事務を掌理する。
(診療)
第4条 診療所は次の診療及び指導を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤の投与又は治療材料の支給
(5) 処置手術及びその他の治療
(6) 診療所への収容
(診療費)
第5条 診療所において診療を受けた者から徴収する診療費の額は健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の9第2項の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。
(手数料)
第6条 診療所に於て,事実の認証について証書の交付を受ける者に対し,法令に特別の定めのあるもののほか,その者から徴収する手数料の額を次のとおりとする。
(1) | 健康診断書 | 一通につき | 300円 |
(2) | 死亡診断書 | 〃 | 1,000円 |
但し追加1枚につき | | 500円 |
(3) | 死体検案書 | 1通につき | 2,000円 |
但し追加1枚につき | | 500円 |
(徴収方法)
第7条 前2条の規定による徴収金は診療所の窓口でその都度徴収する。
2 前項の規定にかかわらず必要があると認めるものは,その者の申出により分納させることができる。
(診療日及び診療時間)
第8条 診療日は,日曜日及び休日並びに年末年始の休暇を除き平日は午前8時30分から午後5時までとし,土曜日は午前8時30分から午後零時30分までとする。但し,急患者その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りでない。
第9条 この条例に定めるものの外必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年6月26日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年10月9日条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第10号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。