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第5類 給与/第5章 退職給付
○土佐清水市特別職退職手当支給条例
昭和33年8月4日条例第12号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(目的)
第2条(支給の方法)
第3条(普通退職手当)
第1号
第2号
第3号
第4条(傷い疾病に因る退職手当)
第5条(勤続期間の計算)
第6条(その他支給について必要な事項)
制定附則
第1項
第2項
改正附則
附 則(昭和34年12月28日条例第18号)
附 則(昭和40年12月24日条例第28号)
附 則(昭和48年3月26日条例第20号)
附 則(昭和59年3月30日条例第18号)
附 則(平成4年3月31日条例第12号)
附 則(平成7年12月25日条例第30号)
附 則(平成19年3月26日条例第3号)
附 則(平成21年10月1日条例第33号)
附 則(平成27年3月20日条例第13号)
第1項(施行期日)
第2項(土佐清水市教育委員会教育長の退職手当支給条例の廃止)
第3項(経過措置)
昭和33年8月4日条例第12号 公布
昭和34年12月28日条例第18号
昭和40年12月24日条例第28号
昭和48年3月26日条例第20号
昭和59年3月30日条例第18号
平成4年3月31日条例第12号
平成7年12月25日条例第30号
平成19年3月26日条例第3号
平成21年10月1日条例第33号
平成27年3月20日条例第13号
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