○土佐清水市特別職退職手当支給条例
昭和33年8月4日条例第12号
土佐清水市特別職退職手当支給条例
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基き,市長,副市長及び教育長(以下「特別職」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(支給の方法)
第2条 この条例の規定による退職手当は,特別職が退職した場合にはその者(死亡に因る退職の場合にはその遺族)に支給する。
(普通退職手当)
第3条 前条による退職手当の額は,退職の月におけるその者の給料にその者の勤続期間1年につき次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の550
(2) 副市長 100分の370
(3) 教育長 100分の280
(傷い疾病に因る退職手当)
第4条 傷い疾病によりその職に堪えず退職した者,死亡により退職した者の退職手当の額は前条の規定にかかわらず議会に諮り支給する。
(勤続期間の計算)
第5条 退職手当の算定の基礎となる計算は,その者の就任の日の属する月から退職した日の属した月までとしこの月数を12で除した数を勤続期間とする。但し,その計算の方法により生じた端数が6ケ月以上の場合はこれを1年とみなす。
(その他支給について必要な事項)
第6条 第2条中死亡による退職の場合の遺族の範囲及び順位並びに起訴中に退職した場合の退職手当の支給については,土佐清水市職員退職手当支給条例(昭和38年条例第12号)第11条,第11条の2,第12条及び第12条の2の規定を準用する。
附 則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 平成21年6月8日において市長であった者には,第2条の規定にかかわらず,同日を含む任期に係る退職手当は,支給しない。
附 則(昭和34年12月28日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年12月24日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第20号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第18号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第12号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日条例第30号)
この条例は,平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(土佐清水市教育委員会教育長の退職手当支給条例の廃止)
2 土佐清水市教育委員会教育長の退職手当支給条例(昭和33年8月4日条例第13号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が,改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は,この条例による改正後の土佐清水市特別職退職手当支給条例第1条及び第3条第3号の規定は適用せず,前項の規定による廃止前の土佐清水市教育委員会教育長の退職手当支給条例は,なおその効力を有する。