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第4類 人事/第2章 分限・懲戒/第1節 分限
○土佐清水市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例
昭和30年7月6日条例第14号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(この条例の目的)
第2条(降任,免職及び休職の手続)
第2項
第3条(休職の効果)
第2項
第3項
第4項
第4条
第2項
第5条(失職の例外)
第2項
制定附則
改正附則
附 則(昭和41年3月22日条例第5号)
附 則(昭和54年10月1日条例第18号)
附 則(令和元年12月27日条例第50号)
昭和30年7月6日条例第14号 公布
昭和41年3月22日条例第5号
昭和54年10月1日条例第18号
令和元年12月27日条例第50号
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