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第8類 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
○土佐清水市福祉事務所設置条例
昭和29年8月1日条例第7号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1条(設置)
第2条(所務)
第1号
第2号
第3条(組織)
第4条(組織の細目)
制定附則
改正附則
附 則(昭和40年12月24日条例第36号)
附 則(昭和49年4月3日条例第11号)
附 則(平成7年3月24日条例第15号)
附 則(平成10年3月30日条例第20号)
附 則(平成11年3月30日条例第14号)
附 則(平成12年3月28日条例第18号)
附 則(平成12年12月27日条例第49号)
附 則(平成19年12月17日条例第35号)
昭和29年8月1日条例第7号 公布
昭和40年12月24日条例第36号
昭和49年4月3日条例第11号
平成7年3月24日条例第15号
平成10年3月30日条例第20号
平成11年3月30日条例第14号
平成12年3月28日条例第18号
平成12年12月27日条例第49号
平成19年12月17日条例第35号
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