条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市福祉事務所設置条例
昭和29年8月1日条例第7号
土佐清水市福祉事務所設置条例
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(所務)
第2条 福祉事務所は,社会福祉法第14条第6項に関する事務のほか次に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 福祉事務所に必要な係を置く。
(組織の細目)
第4条 この条例の施行について必要な組織の細目,事務の分掌等は市長が定める。
附 則
この条例は,昭和29年8月1日から施行する。
附 則(昭和40年12月24日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月3日条例第11号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和49年2月1日から適用する。
附 則(平成7年3月24日条例第15号)
この条例は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第20号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第14号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第18号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月27日条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第35号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる