トップページ›各課一覧›税務課›半島振興法対策実施地域における固定資産税の不均一課税について 半島振興法対策実施地域における固定資産税の不均一課税について 2019年7月1日 半島振興法対策実施地域における固定資産税の特例措置の対象期間が令和3年3月31日まで延長されました。 次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。 適用要件 固定資産税の不均一課税 (PDF 131KB) (参照:半島振興対策実施地域における国税の租税特別措置について) カテゴリー 税金 このページに関するお問い合わせ 担当:土佐清水市 税務課 住所:〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11番2号 電話:0880-82-1129 / ファックス:0880-82-1210 メールフォーム 市民税係 電話:0880-82-1129 内線:259 固定資産係 電話:0880-82-1129 内線:260 収納係 電話:0880-87-9135 内線:351 税外債権係 電話:0880-87-9135 内線:352 暮らし・手続き 住民登録 税金 社会保障制度 選挙・議会 産業・就労支援 生活・環境・社会基盤整備 学習・文化・スポーツ 防災情報 ライフイベント 妊娠出産 子育て 教育 結婚・離婚 引越し・住まい 仕事 高齢・介護 お悔やみ ガソリンスタンド 担当課 市長室 企画財政課 総務課 危機管理課 観光商工課 農林水産課 じんけん課 こども未来課 生涯学習課 市民課 税務課 収納推進課 水道課 まちづくり対策課 福祉事務所 健康推進課 会計課 監査委員事務局 議会事務局 選挙管理委員会事務局 農業委員会事務局 子育て支援センター しおさい 市民センター(旧支所) 消防署 教育センター 中央公民館 福祉センター
半島振興法対策実施地域における固定資産税の特例措置の対象期間が令和3年3月31日まで延長されました。 次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。 適用要件 固定資産税の不均一課税 (PDF 131KB) (参照:半島振興対策実施地域における国税の租税特別措置について)