半島振興対策実施地域における租税特別措置について
国税の租税特別措置
本市では、平成27年4月1日に「土佐清水市産業振興促進計画」を策定しました。その後、同計画期限到来に伴い令和2年4月1日に同計画を更新をし、関係大臣の地区指定を受けました。
個人又は法人が、機械・装置、建物・付属設備及び構築物の取得等をして、対象事業の用に供した場合は、所得税又は法人税の減価償却の特別償却(割増償却)ができるようになります。
次の要件に該当し、特別措置の適用を希望される場合は、税務申告の前に設備投資の内容が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、別紙『産業振興機械等の取得等に係る確認申請書』に必要事項をご記入の上、市役所企画財政課まで提出してください。
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
※農林水産物等販売業とは、本市で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に本市以外の地域の者に販売することを目的とする事業を指します。
対象業種
機械・装置、建物・付属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業。
業種・資本規模に応じ、取得価格の下限値は以下のとおり。
業種 | 資本金の額等 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 ~5,000万円以下 |
5,000万円超 | |
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 (新増設による取得に限る) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | 500万円以上 (新増設による取得に限る) |
|
情報サービス業等 |
割増償却の償却限度額
機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・付属設備、構築物:普通償却限度額の48%
割増償却期間
5年間
ダウンロードファイル
産業振興促進計画(令和2年4月1日作成) (PDF 500KB)
(参照:半島振興法対策実施地域における固定資産税の不均一課税について)
※租税特別措置に関することは税務課固定資産税係