期日前投票、不在者投票
投票日に投票に行けない方は、選挙の公示日(国の選挙)、告示日(地方の選挙)の翌日から投票日の前日まで期日前投票、不在者投票を行なうことができます。
期日前投票
投票対象者
投票日に仕事や旅行、その他の用事で投票所に行けない方が該当します。
投票期間
選挙期日の公示日又は告示日(立候補の受付日)の翌日から選挙期日(投票日)の前日までです。
ただし、各市民センターは、選挙運動期間の最終週の6日間となりますので、投票に行かれる前にご確認下さい。
投票場所と時間
市内4箇所の『期日前投票所』で行っており、投票所と投票時間は次のとおりです。期日前投票のできる期間中は、土曜日・日曜日・祝日・昼休みも投票できます。
- 市選挙管理委員会 午前8時30分~午後8時まで
- 下ノ加江市民センター 午前8時30分~午後5時まで
- 三崎市民センター 午前8時30分~午後5時まで
- 下川口市民センター 午前8時30分~午後5時まで
投票手続
不在者投票と同様に一定の事由に該当する「請求書(宣誓書)」の提出が必要ですが、後は、投票日当日の投票所と同様に直接投票箱に投函することができます。
選挙権認定の時期
不在者投票では、投票を行った後、他市町村への転出や死亡等で選挙権を失った方は、投票はなかったことになりましたが、期日前投票では、有効な投票として取り扱われます。
不在者投票
滞在地における不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期日(投票日)に投票所や期日前投票にいけない方は、選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
指定病院等における不在者投票
不在者投票ができる施設(病院)として指定されている施設・病院などに入院(入所)し、不在者投票事由に該当する方は、施設(病院)内で不在者投票ができます。
船員の不在者投票
詳しくは、選挙管理委員会にお尋ねください。
体の不自由な方は(郵便投票)
身体が不自由な方で、投票所まで行けない方は、障害者手帳等の障害程度により、自宅で投票できる「郵便投票」の制度があります。
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このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 選挙管理委員会事務局