在宅郵便投票
在宅郵便投票とは、身体に重度の障害があり、投票所に行けない方で下表の身体障害ヵ所の等級に該当する「身体障害者手帳」「介護保険法上の要介護度5」または、「戦傷病者手帳」の交付を受けている方で恩給法の障害の程度に該当する方が自宅で投票できる制度です。
身体障害ヵ所 | 等級 |
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両下肢機能障害 | 1級・2級 |
体幹機能障害 | |
移動機能障害 | |
心臓機能障害 | 1級・3級 |
じん臓機能障害 | |
呼吸器機能障害 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | |
小腸機能障害 |
要介護状態区分 | 要介護度 5 |
在宅郵便投票を希望される方は、まず「郵便投票証明書」の交付を受けることが必要です。 上記の表に該当される方は、まず「郵便投票証明書交付申請書(自署による)」に「身体障害者手帳」等を添付し、選管に直接(代理人)持参か、郵送してください。
内容を確認し、該当すれば「郵便投票証明書」を交付します。(7年間有効)
「郵便投票証明書」の交付を受けている方には、各選挙ごとに投票用紙等の請求書を発送しますし、「郵便投票証明書」の有効期限が切れる方には前もって通知します。
なお、郵便等投票における代理記載制度の対象の方は下記のとおりです。
- 身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が一級である者として記載されている方。
- 戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである者として記載されている方。
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- 担当:土佐清水市 選挙管理委員会事務局