児童手当
児童手当は、家庭内等における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月からの児童手当制度改正により、児童手当の支給対象年齢が18歳まで拡充となったほか、これまで定められていた所得制限が撤廃されました。
児童手当のしくみ
- 支給対象
高校修了前(18歳到達後最初の年度末到達)までの児童を養育している方に支給されます。なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先に申請して下さい。 - 支給月額
- 0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
- 3歳~18歳(第1子・第2子) 10,000円
- 0歳~18歳(第3子以降※) 30,000円
※第3子以降は22歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童の人数で数えます。
- 支給月及び方法
原則として、前2か月分の手当を偶数月の15日(ただし、支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌金融機関営業日)に指定口座へ振り込みます。
※制度改正後は、支払通知が廃止され、支払通知書(ハガキ)の送付を行いません(里親などの施設の対象者や申出徴収の対象者を除く)ので、振込日以後に指定された通帳を記帳するなどの方法で確認いただきますようお願いします。
児童手当の支払に関する通知を希望する場合について
令和6年10月の児童手当制度改正以降、原則として支払通知書の送付を行いませんが、使用目的が明確な場合のみ、支払通知の申請を、土佐清水市福祉事務所にてお手続きいただくことができます。手続き後、文書にて現況届及び所得判定が適用となる10月支給分から翌年の8月支給分までの期間の支給予定日、支給予定額等をお知らせします。なお、児童手当の所得制限は撤廃されましたが、毎年6月に現況届(対象者のみ)及び所得判定(受給権者の確認)がありますので、通知に記載できる期間は、児童手当における1年度分(10月支給分から8月支給分)となります。よって、継続して通知を希望する場合は、毎年申請いただく必要があります。
児童手当の第三子以降加算について
児童手当の第三子加算は、高校生年代以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方のうち、大学生年代(22歳到達後最初の3月31日まで)以下の児童を含め、児童の合計が3人以上となる場合に、カウント対象の一番上の児童から数えて3人目以降の児童について、多子加算の児童手当が支給されています。
なお、大学生年代の児童が就労している場合に第三子以降加算の算定児童となるには、監護及び生計費の負担が「有」であることが必要です。
4月1日時点で以下に該当する方は手続きが必要です
(1)第三子以降加算の児童手当が支給されていた受給者のうち、年齢到達(18歳到達後最初の3月31日)により児童手当の対象でなくなった児童を養育していた方(受給資格を喪失した方を除く)
(2)第三子以降加算の算定児童となっている児童(3月31日時点で21歳以下)のうち、3月末までに短期大学または専門学校等を卒業する予定であった方
○提出が必要な書類
(1)に該当する方
「児童手当額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担についての確認書」
(2)に該当する方
「監護相当・生計費の負担についての確認書」
※対象者となる方には、事前に文書を送付しています。
※4月1日の翌日から15日以内の提出が必要です。
※提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された翌月分からの認定になりますので、ご注意ください。
現況届について
現況届(これまで、年1回6月に提出をお願いしていた書類)は、以下に該当する場合を除いて、提出が原則不要となりました。
- 配偶者からの暴力等によって、住民票の住所地が土佐清水市と異なる方
- 土佐清水市に住民票が無い児童を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、土佐清水市から提出の案内があった方
なお、以下の事項等に該当した場合などは、引き続き、土佐清水市に対して届出が必要となります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む) など
手続きの方法と必要なもの
- 第1子の出生、又は転入された場合
- 認定請求書(市役所、各市民センターに用意してあります)
- 請求者本人および配偶者のマイナンバー(個人番号)
- 請求者の通帳又はキャッシュカード
- 第2子目以降の出生等で増額、又は非監護等で減額となる場合
- 額改定請求書(市役所、各市民センターに用意してあります)
- 続けて手当をうける場合(現況届)
令和4年度から、現況届は一部の方を除いて提出不要になりました。提出が必要な方には、5月末~6月初旬ごろ、該当者に市から必要書類を郵送します。 提出されない場合は6月分以降の手当が差し止めになりますので、ご注意下さい。 - 他市町村へ転出する場合
- 消滅届(市役所、各市民センターに用意してあります)
- その他
- 別居している児童を養育している場合や、父母以外の方が養育している場合は上記に加え、申立書を提出する必要があります。(請求者と別居している児童のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です)
- その他振込先を変更したい場合や、受給者や対象児童が海外へ出国(仕事、留学、養育等の居住目的)したりする場合は別途届出が必要ですのでお問い合わせ下さい。
その他変更点等
- 令和6年10月からの制度改正により、児童手当の受給に係る所得制限が撤廃されています。
- 令和6年10月からの制度改正により、児童手当の受給対象年齢が18歳到達後最初の年度末到達までとなりました。
- その他ご不明な点がありましたら、担当課までお問い合わせ下さい。
その他児童手当に関するお知らせ
お問い合わせ
福祉事務所 電話:0880-82-1118 FAX :0880-87-9012
メールアドレス:hukushi@city.tosashimizu.lg.jp