児童手当制度改正のお知らせについて
令和6年10月(令和6年12月支給分)から児童手当の制度改正が実施されます。制度改正により、児童手当の受給対象児童の年齢が15歳から18歳に引き上げとなるほか、受給者に設けられていた所得制限が撤廃されます。
制度改正の内容
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢が「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
- 第3子以降の児童の手当額が30,000円/月に増額
- 第3子以降の児童として算定に含まれる対象年齢が「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
- 支給回数を年6回(偶数月)に変更
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月から(改正後) | |
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支給対象児童 | 15歳到達後の最初の3月31日まで | 18歳到達後の最初の3月31日まで |
所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額あり |
所得制限なし |
手当額(月額) |
○3歳未満 15,000円 ○3歳~小学校修了まで 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ○中学生 10,000円 ○特例給付 5,000円 ※特例給付とは、受給者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の方 |
○3歳未満 第1子・第2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ○3歳~高校生 第1子・第2子 10,000円 第3子以降 30,000円 |
第3子以降加算の算定児童 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) ※前月までの4か月分を支給 |
12月、2月、4月、6月、8月、10月(年6回) ※前月までの2か月分を支給 |
制度改正に伴う手続きが必要な方
- 18歳以下(令和7年3月31日時点の年齢)の児童を養育しており、令和6年9月末時点で児童手当の受給資格を喪失している方
- 現在の児童手当受給者のうち、22歳以下(令和7年3月31日時点の年齢)の児童を3人以上養育かつ児童手当受給者と住民票が異なる児童がいる方
- 高校生の児童を養育しており、児童手当受給者とその児童の住民票が異なる方
※公務員の方については、各職場の担当者にご確認ください。
手続きの対象となる方 | 手続きに必要な書類 | |
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新たに認定請求が必要な方 |
令和6年9月末時点で、児童手当の受給資格を喪失している方 (例)児童が高校生になった、所得制限などの事由により資格を喪失している方が該当します |
・児童手当認定請求書 ・振込口座が分かる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) ・別居監護申立書(18歳以下の児童と住民票が異なる場合) ・監護相当・生計費の負担についての確認書(高校卒業後の児童がいる場合) |
額改定の届出が必要な方 | 現在の児童手当受給者のうち、22歳以下(令和7年3月31日時点の年齢)の児童を3人以上養育かつ、大学生年代(令和7年3月31日時点で19歳から22歳)の児童を養育している方 |
・児童手当額改定届 ・監護相当・生計費の負担についての確認書(高校卒業後の児童がいる場合) |
添付書類の提出が必要な方 |
高校生の児童を養育しており、児童手当受給者とその児童の住民票が異なる方 (例)市外の高校に進学しているため、児童の住民票を移している場合など |
・児童手当額改定届 ・別居監護申立書 |
手続きが不要な方 |
上記に該当しない方 (例)児童手当受給者と養育している18歳以下の児童(令和7年3月31日時点の年齢)全員の住民票が同じの方 ※大学生年代(令和7年3月31日時点で19歳から22歳)の児童を養育していない方や養育している児童(令和7年3月31日時点で22歳以下)が2人以下の方も申請不要です |
なし |
※制度改正に伴い手続きが必要となると思われる方には、9月上旬に申請に必要な書類を送付します
※現在、児童手当を受給されている方のうち、新たに受給対象となる児童と児童手当受給者の住民票が同じである場合は申請不要です(公簿等の確認により額改定を行います)。