社会保障・税番号(マイナンバー)制度
社会保障・税番号制度とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく制度のことで、いわゆる「マイナンバー制度」 と呼ばれるものです。この制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正化等を目的としており、主に税、社会保障及び防災の分野において導入されます。
平成27年10月から国民一人一人に個人番号が付番され、平成28年1月から各種の申請手続において個人番号や特定個人情報(個人番号を含む個人情報)が活用されていくことになります。
番号制度の導入により、本人確認や行政機関等の間における情報連携が容易になることから、これまでの手続で必要とされた「課税証明」や「住民票の写し」等が不要となり、より簡便に手続を行えるようになります。
社会保障・税番号制度の概要は、下記のリンクをご覧ください。
特定個人情報保護評価とは
社会保障・税番号制度における個人情報保護対策のひとつとして、実施機関が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏え いその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを評価書にて宣言するものです。
特定個人情報保護評価書の公表
特定個人情報保護評価書の公表:マイナンバー保護評価Web(※クリックで公表ページへ)
独自利用事務について
マイナンバー制度開始による通知カードの送付について
平成27年10月以降、住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された【通知カード】が送付されます。
※【通知カード】とは、紙製のカードで、氏名・住所・生年月日・性別の住民票基本4情報と個人番号(マイナンバー)が記載されています。
【通知カード】は世帯ごとに簡易書留で郵送されます。留守などで受け取りができないという方は、市役所市民課まで至急ご連絡ください。平成27年12月25日までに連絡をいただいた方には無料で再送しますが、平成28年以後になると再発行扱いで有料になりますのでご注意ください。
詳しくはこちら(マイナンバー制度開始による通知カードの送付について)をご覧ください。