国民健康保険
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたとき、安心して治療が受けられるよう、加入者みんなでお金をだしあって、医療費を負担していく制度です。
職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方、後期高齢者医療の方以外は、必ず国保に加入しなければなりません。
下記の場合は、14日以内に届け出をしてください。
※各種手続きの際には、対象者の個人番号(マイナンバー)が必要です。個人番号カードまたは通知カードと本人確認ができる運転免許証等の提示をしてください。
加入・脱退等の手続き
こんなとき | 必要な書類など | |
---|---|---|
国民健康保険に加入するとき |
他の市町村から転入したとき | 転出証明書 |
子供が生まれたとき | 母子健康手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 特になし | |
職場の健康保険でなくなったとき | 健康保険の資格喪失証明書 | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 健康保険の資格喪失証明書 | |
国民健康保険を脱退するとき | 他の市町村に転出するとき | 保険証 |
死亡したとき | 保険証 | |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と健康保険の保険証 | |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証 | |
その他 | 市内で住所が変わったとき | 保険証 |
世帯主や氏名が変わったとき | 保険証 | |
世帯を分けたり、いっしょにしたとき | 保険証 | |
保険証をなくしたとき(再発行) |
本人確認書類 | |
修学のため子どもが他の市町村に転出するとき | 保険証、在学証明書もしくは学生証 |
加入の届出が遅れた場合
資格ができた月にさかのぼって国民健康保険税を納付することになります。また、届出の日までの医療費は、全額自己負担になります。
脱退の手続きが遅れた場合
資格がなくなったあとに、国保の保険証で医療機関にかかると、国保が負担した医療費を、後日返還しなければなりません。
国民健康保険 受けられる給付
国民健康保険に加入している方には、次のような給付があります。
出産育児一時金 | 国保に加入している方が出産したときは、出産育児一時金として、子どもひとりにつき、48.8万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は、1.2万円加算)が支給されます。死産・流産の場合であっても、12週(85日)以上であれば支給されます。 |
---|---|
葬祭費 | 国保に加入されている方が死亡した時は、その死亡した方の葬祭を行った者に5万円が支給されます。 |
高額療養費 | 病気や怪我で病院にかかり、自己負担額が一定の限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。 |
療養費 | 医師が必要と認めたコルセット等の補装具代や急病などで保険証を提示できず治療を受けた場合、いったん全額を自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分が支給されます。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付 |
医療費が高額になる場合、該当する方に、医療機関の窓口で予め提示することにより医療費の窓口負担が限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、申請により交付しています。 |
第三者行為による被害の届出について
交通事故や暴力行為、他人の飼い犬に噛まれたなど、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者への届出が義務づけられています。
本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(土佐清水市)に請求がきます。その場合は、市が加害者に代わって立替え払いし、後日、加害者へ請求します。
注意点
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険を使うことはできません。
- 自転車やバイクでの事故も届出が必要です。
- 自損事故や自殺未遂などは第三者行為ではありませんが、保険給付を受けるためには届出が必要です。
届出の根拠法令
- 国民健康保険法第64条
- 国民健康保険法施行規則第32条の6
- 高齢者の医療の確保に関する法律第58条
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条
届出に必要なもの
- 被保険者証と印かん
- 第三者行為による傷病届
事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。保険に関する事項は「自動車損害賠償責任保険証明書」や「任意保険証書」を参考に記入してください。 - 事故発生状況報告書
図や説明は詳細を正確に記入してください。 - 交通事故証明書
※発行手続きは、事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
無い場合は、人身事故証明書入手不能理由書、交通事故証明書入手不能理由書が必要。 - 同意書あるいは念書
被害者本人が作成してください。本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。
示談をする前に
加害者との話し合いにより示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、国民健康保険が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求いたしますのでご注意ください。
示談をするときは、事前にご連絡をいただくとともに、示談内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨の内容を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは、速やかに示談書の写しを提出してください。
※示談後の治療についても届出が必要になる場合があります。
医療機関のみなさまへ
第三者行為の届出をされた方には、届出の控えをお渡ししています。届出の確認ができましたら国民健康保険での治療・精算をお願いします。確認ができないときはお問い合わせください。
保険会社のみなさまへ
国民健康保険で治療を受ける場合は、保険者への届出が義務付けられています。最近、人身傷害保険で対応するケースが増えていますが、まずは保険者への届出をお願いします。必要書類等についてはお問い合わせください。