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○土佐清水市教育委員会の所管に係る防犯カメラの設置及び管理に関する規程
令和6年3月26日教育委員会規程第1号
土佐清水市教育委員会の所管に係る防犯カメラの設置及び管理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)が設置する防犯カメラについて,その適正な設置及び管理のために必要な事項を定めることにより,犯罪の予防又はその早期解決を図り,市民生活の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ 前条に規定する目的(以下「設置目的」という。)に沿って,市教育委員会が設置する撮影装置及び画像記録装置並びにこれらと電気通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成される一体的システム(専ら市の施設の管理又は防災を目的として設置するものを除く。)をいう。
(2) 画像データ 防犯カメラの録画装置により記録された電磁的記録であって,画像表示装置を用いて表示できるものをいう。
(設置)
第3条 教育長は,防犯カメラを別表に定める場所に設置し,常時稼働させるものとする。
2 防犯カメラの設置に当たっては,設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努め,撮影対象区域内の見やすい場所に,防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法により表示するものとする。
(管理責任者)
第4条 防犯カメラを適正に管理運用するため,別表のとおり管理責任者を置く。
(職員の責務)
第5条 職員は,法令若しくは条例又はこの規程の規定を遵守し,管理責任者の指導監督の下に,防犯カメラの適正な管理運用に努めなければならない。
2 職員は,職務上知り得た画像データの情報を設置目的以外の目的に利用し,又は職員以外の者に提供してはならない。
(画像データの保管)
第6条 管理責任者は,画像データの紛失,盗難,散逸等の防止に努めなければならない。
2 防犯カメラの画像データの保管期間は,おおむね90日以内とする。ただし,次条ただし書の規定に該当する場合については,この限りでない。
3 管理責任者は,画像データの保管期間が経過した後は,速やかに当該画像データを消去し,又は新たな画像を上書きするものとする。
(画像データの目的外の利用及び外部への提供の制限)
第7条 管理責任者は,画像データに係る情報を,設置目的の範囲を超えて利用し,又は外部に提供してはならない。ただし,次に掲げる場合については,この限りでない。
(1) 法令に基づく要請を受けた場合
(2) 捜査機関から犯罪又は事故の捜査の目的で,画像提供の要請を受けた場合
(3) 人の生命,身体又は財産を保護するため,緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 画像データから識別される特定の個人の同意がある場合
(画像データの複製等の制限)
第8条 画像データは,これを複製し,又は印刷してはならない。ただし,前条ただし書の規定に該当する場合については,この限りでない。
(苦情の処理)
第9条 管理責任者は,防犯カメラの管理及び運用に関する苦情を受けたときは,迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(委託等)
第10条 管理責任者は,防犯カメラ及び画像データの管理に関する事務の全部又は一部を委託することができる。この場合において,事務を委託した管理責任者は,本規程の趣旨にのっとり,業務を執行させなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
1 この規程は,公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際現に作動中の防犯カメラについては,新たに設置するものとみなして,この規程を適用する。
別表(第3条,第4条関係)

設置場所

管理責任者

土佐清水市天神町11番15号 土佐清水市立中央公民館

生涯学習課長




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