条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市職員の懲戒処分等に関する公表基準
令和6年6月28日訓令第11号
土佐清水市職員の懲戒処分等に関する公表基準
土佐清水市職員の懲戒処分に関する公表基準(平成15年5月30日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この基準は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づく職員の懲戒処分等を行った場合の公表基準を定めることにより,市政の透明性を高め,もって市民の信頼を確保するとともに,公務員倫理の保持及び不祥事の防止を図ることを目的とする。
(公表の対象とする処分等)
第2条 次のいずれかに該当する懲戒処分等は,公表するものとする。
(1) 法第29条に基づく懲戒処分(免職,停職,減給及び戒告)
(2) 刑事事件に関し起訴された場合における法第28条に基づく分限休職処分
(3) 法第29条に基づく懲戒処分事案に関連して行われる管理監督責任を問うための処分(文書厳重注意等懲戒処分以外の措置を含む。)
(公表する内容)
第3条 公表する懲戒処分等の内容は,次に掲げる事項とする。
(1) 被処分者の所属名
(2) 被処分者の職名
(3) 被処分者の年齢層(何十歳代)
(4) 被処分者の性別
(5) 処分事由
(6) 処分内容
(7) 処分年月日
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,氏名及び年齢についても公表するものとする。
(1) 停職又は免職の処分の場合
(2) 氏名等が既に公にされている事案に関する処分の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,社会に及ぼした影響の大きさ,職責の重さ,公私の別などを総合的に考慮し,公表をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると判断した場合
(公表の例外)
第4条 懲戒処分等の事案に関わる被害者又は関係者(以下「被害者等」という。)のプライバシーその他の権利利益の保護が必要な場合において,次の各号に掲げる事情があるときは,前2条の規定にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないことができるものとする。
(1) 懲戒処分等の対象となった職員の行為に係る被害者等が公表しないことを求めている場合であって,その必要があると認められるとき。
(2) 公表することにより懲戒処分等の対象となった職員の行為に係る被害者等が特定されるおそれがある等の場合であって,被害者等に配慮する必要があると認められるとき。
(公表の時期及び方法)
第5条 懲戒処分等の内容の公表は次の各号のとおり行うものとする。
(1) 懲戒処分等を行った後,速やかに公表する。
(2) 公表は市ホームページへの掲載及び報道機関への資料提供又は発表により行うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は,令和6年7月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる