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○土佐清水市立清水中学校部活動指導員任用管理規則
令和5年4月25日教育委員会規則第4号
土佐清水市立清水中学校部活動指導員任用管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市立清水中学校(以下「中学校」という。)の部活動の充実と教職員の負担軽減を図るために配置する部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の任用,職務,勤務時間及び報酬の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 指導員は,土佐清水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
2 指導員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は,中学校の指導方針及び指導計画に基づき,学校長の指導及び監督の下に,次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 実技指導に関すること。
(2) 安全,障害予防に関する知識及び技能の指導に関すること。
(3) 学校外での大会及び練習試合等の引率に関すること。この場合において,指導員が大会に生徒を引率し,監督を務める場合は,中学校体育連盟等の主催者の定める規定に従うこと。
(4) 用具,施設の点検及び管理に関すること。
(5) 部活動の管理運営に関すること。
(6) 保護者等への連絡に関すること。
(7) 指導計画の作成に関すること。
(8) 生徒指導に係る対応に関すること。
(9) 事故が発生した際の対応に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか,部活動の指導等に関して学校長が必要と認める職務
(資格要件)
第4条 指導員は,満20歳以上で,指導する競技に係る専門的な技能及び知識を有し,かつ,学校教育に関する十分な理解を有すると認められる者のうちから任用する。
(任期)
第5条 指導員の任期は,一会計年度の範囲内で教育委員会が定める。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは,学校長が行う。
2 前項の勤務時間は,当該年度の予算の範囲内とする。
(報酬の額)
第7条 指導員の報酬の額は,勤務1時間当たり1,600円とする。
2 報酬の計算期間は,毎月1日から末日までとし,当該期間分を翌月に支給するものとする。
(時間外勤務報酬)
第8条 指導員が兼職等により,法定労働時間を超えて公務に従事する場合は,時間外勤務手当に相当する報酬を支払うものとする。
(通勤に係る費用)
第9条 指導員には、その通勤にかかる費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は,自家用車を使用し,使用距離に応じて,1キロメートルあたり29円で計算した額を支給する(使用距離に1キロメートル未満の端数がある時は,切り捨てる。)。
(駐車場使用料)
第10条 指導員が通勤に使用する駐車場は,市が管理する場所(借地を含む。)である場合も使用料は徴収しない。
(研修)
第11条 学校長は,指導員が第3条に定める職務を適切に行うことができるようにするため,必要な研修を実施するものとする。
2 指導員は,その職務能力の発揮及び増進のため,前項の研修に参加しなければならない。
(職務状況の記録及び報告)
第12条 学校長は,指導員の職務状況を部活動指導員業務日誌等により,必要に応じて確認し翌月5日までに教育委員会に提出するものとする。
(災害補償)
第13条 指導員の公務上の災害上又は通勤による災害に対する補償については,労働者災害補償保険法(第22年法律第50号)の定めによる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,指導員の任用管理に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月29日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市立清水中学校部活動指導員任用管理規則の規定は,令和5年6月1日から適用する。



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