○土佐清水市養育医療の給付等に関する規則
令和5年3月31日規則第6号
土佐清水市養育医療の給付等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療について,必要な事項を定めるものとする。
(養育医療の給付の申請)
第2条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定により養育医療の給付を申請しようとする者は,
第1号様式による養育医療給付申請書(以下「申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類。ただし,当該書類により証明される事項を公募等により確認することができる場合は,当該書類の添付を省略することができる。
(養育医療の給付の決定)
第3条 市長は,前条の申請に対し養育医療の給付を行うことを決定したときは,省令第9条第2項の規定による養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに,医療券に記載した指定養育医療機関にその旨を通知するものとする。
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは,
第4号様式による養育医療給付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(養育医療の継続給付)
第4条 医療券の交付を受けた者が,当該医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は,当該有効期間の満了前に,
第5号様式による養育医療給付継続協議書に第2条第2号及び第3号に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,世帯状況及び課税状況等に変更がないと認められる場合は,当該書類の添付を省略することができる。
2 市長は,前項の申請の決定にあたっては,前条第1項及び第2項の規定を準用するものとする。
(指定養育医療機関の変更)
第5条 医療券の交付を受けた者が,やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は,申請書に
第2号様式による養育医療意見書及び転院前の指定養育医療機関の医師の記入した
第6号様式による転院理由書を添付して,市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請の決定にあたっては,第3条第1項及び第2項の規定を準用するものとする。
(医療券の記載事項変更届)
第6条 医療券に記載された事項に変更があったときは,
第7号様式による養育医療変更届を市長に提出しなければならない。
(医療券の再交付)
第7条 医療券の交付を受けた者が,当該医療券を紛失し,又は棄損したときは,
第8号様式による養育医療券再交付申請書を市長に提出し,その再交付を受けることができる。
(移送費の申請)
第8条 法第20条第3項第5項の規定による養育医療の移送に要する費用の支給を受けようとする者は,
第9号様式による養育医療移送承認申請書を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 市長は,養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。以下「納入義務者」という。)から,その負担能力に応じ,当該養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する額の決定は,国が定める「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」別表1を準用するものとする。
(徴収額の決定及び変更の通知)
第10条 市長は,徴収額を決定したときは,
第10号様式による費用徴収額決定通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 市長は,徴収額を変更したときは,
第11号様式による費用徴収額変更通知書により納入義務者に通知するものとする。
(費用徴収の特例)
(医療保険各法との関連)
第12条 養育医療の給付を受ける者が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は,医療保険各法による給付が優先するものとする。
(諸帳簿)
第13条 市長は,養育医療の給付状況を明らかにするため,必要な帳簿を備え,常に整理するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか,養育医療の給付について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第10条関係)
第12号様式(第11条関係)