○土佐清水市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日規則第3号
土佐清水市個人情報の保護に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この細則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し,他に定めがあるものを除くほか,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
(目的外利用の手続)
第3条 法第69条法第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をしようとする課等(議会を除く市の機関を含む。以下同じ。)の長(以下「利用課長」という。)は,当該保有個人情報を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)に,市長が別に定める手続により申請するものとする。
2 所管課長は,前項の規定による目的外利用の申請に対する可否を決定したときは,市長が別に定める手続により,利用課長に通知するものとする。
(外部提供の手続)
第4条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供(以下「外部提供」という。)を受けようとする者は,市長が別に定める手続により申請するものとする。
2 所管課長は,前項の規定による外部提供の申請に対する可否を決定したときは,市長が別に定める手続により,申請者に通知するものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第5条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は,個人情報ファイル簿(単票)(
様式第1号)の集合物とする。
(開示請求及び開示決定等に係る様式)
第6条 保有個人情報の開示請求,開示決定等に係る文書の様式は,次の表の文書名の欄に掲げる文書に応じ,それぞれ同表の様式番号の欄に定める様式によるものとする。
文書名 | 根拠規定 | 様式番号 |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | 様式第2号 |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | 様式第3号 |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | 様式第4号 |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 | 様式第5号 |
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 | 様式第6号 |
保有個人情報開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | 様式第7号 |
保有個人情報開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | 様式第8号 |
第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | 様式第9号 |
第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | 様式第10号 |
保有個人情報開示決定等意見書 | 法第86条第1項及び第2項 | 様式第11号 |
反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書 | 法第86条第3項 | 様式第12号 |
(訂正請求及び訂正決定等に係る様式)
第7条 保有個人情報の訂正請求及び訂正決定等に係る文書の様式は,次の表の文書名の欄に掲げる文書に応じ,それぞれ同表の様式番号の欄に定める様式によるものとする。
文書名 | 根拠規定 | 様式番号 |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | 様式第13号 |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | 様式第14号 |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | 様式第15号 |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | 様式第16号 |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | 様式第17号 |
保有個人情報訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | 様式第18号 |
保有個人情報訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | 様式第19号 |
提供をしている保有個人情報の訂正決定通知書 | 法第97条 | 様式第20号 |
(利用停止請求及び利用停止決定等に係る様式)
第8条 保有個人情報の利用停止請求及び利用停止決定等に係る文書の様式は,次の表の文書名の欄に掲げる文書に応じ,それぞれ同表の様式番号の欄に定める様式によるものとする。
文書名 | 根拠規定 | 様式番号 |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | 様式第21号 |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | 様式第22号 |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | 様式第23号 |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | 様式第24号 |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | 様式第25号 |
(審査請求に係る諮問をした旨の通知)
第9条 法第105条第2項の規定による通知は,情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(
様式第26号)により行うものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(土佐清水市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 土佐清水市個人情報保護条例施行規則(平成16年規則第2号)は,廃止する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第6条関係)
様式第11号(第6条関係)
様式第12号(第6条関係)
様式第13号(第7条関係)
様式第14号(第7条関係)
様式第15号(第7条関係)
様式第16号(第7条関係)
様式第17号(第7条関係)
様式第18号(第7条関係)
様式第19号(第7条関係)
様式第20号(第7条関係)
様式第21号(第8条関係)
様式第22号(第8条関係)
様式第23号(第8条関係)
様式第24号(第8条関係)
様式第25号(第8条関係)
様式第26号(第9条関係)