○土佐清水市行政財産の目的外使用に関する条例
令和5年3月31日条例第3号
土佐清水市行政財産の目的外使用に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用許可及び同法第225条の規定による使用料については,法令その他別に定めるもののほか,この条例に定めるものとする。
(使用許可)
第2条 行政財産を使用する者は,あらかじめ市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第3条 行政財産の使用料は,法令その他別に定めるもののほか,次の各号により算定した額とする。
(1) 土地の使用料については,当該固定資産税課税評価額を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の4の率を乗じて得た額を年額とする。ただし,電気又は通信事業の用に供する電柱類を設置する場合は,電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額を年額とする。
(2) 建物の使用料については,当該固定資産税課税評価額を当該使用に係る部分に按分して得た額に100分の7の率を乗じて得た額を年額とする。
(3) 前2号に定める規定によりがたい場合は,使用の態様を勘案して市長が定めるところによる。
2 行政財産の使用に伴う光熱水費等は,使用者の負担とし,前項の使用料に実費に相当する金額を加算して徴収することができる。
3 使用料の計算については,使用期間が1年に満たない端数があるときは日割計算によるものとする。
4 使用料は,これを前納させなければならない。ただし,市長が特にやむを得ないと認めるときは,当該年度内において随時に納期を定めて納入させることができる。
(使用料の減免)
第4条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の使用料を減免することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(3) 前2号のほか,市長が特に必要と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又はその条件を変更することができる。
(1) 使用者が,許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が,偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 行政財産の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(委任)
附 則
この条例は,公布の日から施行する。