○土佐清水市学校事務共同実施に関する要綱
令和4年12月1日教育長訓令第3号
土佐清水市学校事務共同実施に関する要綱
(目的)
(組織)
第2条 土佐清水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,土佐清水市立学校に共同学校事務室を設置する。
2 共同学校事務室には,室長及び所要の事務職員を配置する。
3 室長は,事務長をもって充てる。事務長がいない場合は,教育長が総括主任のうちから任命する。
4 室長は,共同学校事務室の執務をつかさどるとともに,土佐清水市全体の学校事務に関する指導及び助言を行う。
(業務)
第3条 共同学校事務室は,次に掲げる業務を行う。
2 土佐清水市立学校の学校事務に関する事項の企画立案に関すること。
3 学校事務に係る指導及び支援に関すること。
4 学校事務の共同実施の企画立案及び連絡調整に関すること。
5 学校事務職員の未配置校等への学校事務支援に関すること。
6 学校事務の研修に関すること。
7 その他教育長が共同学校事務室で行うことが適当であると認めるもの
(室長の専決)
第4条 室長は,次に掲げる事項を専決する。ただし,室長が事務長以外の事務職員の場合は,第1号ア及び第2号キに規定する事項については,学校長の決裁を受けなければならない。
(1) 事務職未配置校事務に関する専決事項
ア 通勤手当及び住居手当の認定に関すること。
イ その他定例かつ簡易な事項の学校事務に関すること。
(2) 共同学校事務室の経営及び共同学校事務室所属職員の勤務に関する専決事項
ア 事務分担に関すること。
イ 週休日の振替に関すること。
ウ 休憩時間に関すること。
エ 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。
オ 連続6日以内の休暇に関すること。
カ 校外勤務の命令(命令変更を含む。)及び復命の受理に関すること。
キ 旅行命令の決裁に関すること。
ク 職務専念義務の免除に関すること。ただし,引き続き6日(室長は3日)を超える等異例に属する場合を除く。
(運営)
第5条 共同実施運営に関することは,市内事務職員全員で話し合い,校長会に提案し,教育委員会と協議して決定する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,共同実施組織に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この訓令は,令和4年12月1日から施行する。