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○土佐清水市事務分掌表取扱要綱
令和4年9月30日訓令第8号
土佐清水市事務分掌表取扱要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は,土佐清水市事務分掌表(以下「事務分掌表」という。)の調製及び取扱いに関し,必要な事項を定め,行政組織における職員配置状況等を明らかにすることにより,通常業務及び災害や事故等の緊急事態発生時の対応やその発生に備えた準備体制の確保並びに定数管理事務及び人事管理事務の資料等とすることを目的とする。
(対象)
第2条 事務分掌表の登載対象は,土佐清水市に勤務する次の職員とする。
(1) 特別職(市長,副市長,教育長)
(2) 一般職(土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年10月条例第16号)第3条に規定する給料表の適用を受けている職員及び派遣・交流等の職員)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(登載内容)
第3条 事務分掌表の登載内容は,次のとおりとする。
(1) 組織機構図及び職員数
(2) 特別職及び管理職の一覧
(3) 所属名及び係
(4) 職名
(5) 氏名
(6) 分掌事項
(7) 現住所
(8) 電話番号
2 ただし,必要に応じて前項第7号及び8号の項目については,登載を省略した調製を行うことも可能とする。
(事務分掌表調製責任者)
第4条 事務分掌表の調製責任者は,総務課長とする。
(調製の時期)
第5条 事務分掌表の調整の時期は,毎年度4月1日付けの定期の人事異動に合わせて調整をするものとする。ただし,必要に応じて随時調整を行うことも可能とする。
(様式)
第6条 事務分掌表の様式は,別に定めるものとする。
(交付の対象)
第7条 事務分掌表の交付は下記の表の区分に応じて,行うものとする。

交付対象

交付する事務分掌表

事務分掌表の形態

特別職(市長・副市長・教育長)

住所・電話番号入り

紙媒体(印刷した冊子)

係長以上の職員及び市民センター長

住所・電話番号入り

紙媒体(印刷した冊子)

上記以外の職員

住所・電話番号なし

データ形式

市庁舎夜警員

住所・電話番号入り

※ただし,住所・電話番号は管理職及び補佐のみ掲載

紙媒体(印刷した冊子)

市議会議員

住所・電話番号なし

紙媒体(印刷した冊子)

区長等その他の関係機関

住所・電話番号なし

紙媒体(印刷した冊子)

(交付の対象の特例)
第8条 前条の規定に基づかないものであって,以下各号の規定に該当する場合には,特例として事務分掌表の交付を行うことができるものとする。
(1) 目的外利用について本人の同意があるとき。
(2) 目的外利用について法令又は他の条例に定めがあるとき。
(3) 市民の生命,健康,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,実施機関が相当の理由があると認めるとき。
2 前項の規定により交付を行う場合には,交付対象者から交付された目的以外の利用は行わない旨の誓約書の提出を求めるものとする。
(保存)
第9条 事務分掌表は,永年保存とする。
(その他)
第10条 この訓令に定めのない事項で市長が必要と認める事項については,その都度市長が定めるものとする。
附 則
この訓令は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。



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