○土佐清水市行方不明者の捜索活動に関する要綱
令和3年9月1日消防本部訓令第1号
土佐清水市行方不明者の捜索活動に関する要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は,災害によらない行方不明者について,人道上及び人身の安定を図る上から放置できない状況にある場合において,消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務にかかわらず,土佐清水市消防本部及び土佐清水市消防団(以下「消防団」という。)が行う捜索活動に関して,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 行方不明者 次のいずれかに該当するもので行方の分からない者をいう。
ア 認知症,迷子,心身ぜい弱,精神不安定その他緊急に保護しなければならない者
イ 生命に危険が迫るおそれのある家出人
ウ 山林に入り帰宅しない者
エ 事故に遭い帰宅しない者
オ アからエまでに掲げる者のほか,状況等から消防長が必要と認める者
(2) 家族等 行方不明者の親族,同居人及び後見人をいう。
(3) 関係機関等 土佐清水市,警察,海上保安署,地域住民で結成された組織その他捜索に関係する機関又は団体をいう。
(覚知時の対応)
第3条 関係機関等又は家族等から通報を受けた場合,行方不明者情報聴取書(
様式第1号)により詳細な情報を聴取し,消防長及び消防団長に状況を報告するとともに,必要と思われる関係機関等に状況を連絡するものとする。
2 出動機関,規模等については,関係機関等が協議した上で決定する。
(消防署の捜索体制)
第4条 消防署の捜索体制は,通常業務に支障がない範囲で,消防署長等の指示を受け班編成等し,捜索するものとする。
2 出動隊は,捜索活動に際し,関係機関等と相互に協力しなければならない。
(消防団の捜索体制)
第5条 消防団の捜索の可否,規模等については,第3条第2項の規定により決定するものとし,おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 出動人員は,状況に応じて判断するものとする。
(2) 行方不明者が発生した現場を管轄する分団を主体として招集するものとする。ただし,捜索の状況等により適宜,他分団への出動も要請することができる。
(3) 消防団長は,捜索活動に必要な服装,所持品等を周知すること。
(4) 消防団長は,安全管理上の留意点を捜索開始前に周知すること。
(捜索現場指揮本部)
第6条 消防長は,捜索活動を実施するに当たり,必要により捜索活動現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設ける。
2 指揮本部は,関係機関等と相互に連携し,的確な捜索活動の運用を図るものとする。
3 指揮本部の統括指揮は,捜索の規模に応じて,消防長が指名する者をもって充てる。
(捜索日数等)
第7条 捜索日数は,3日以内とする。ただし,捜索の状況により,関係機関等と協議した上で日数を延長することができる。
2 捜索活動時間は,日の出から日の入りまでの間とする。ただし,行方不明者の生存の可能性が大である等その状況により,二次災害に十分配慮し,関係機関等と協議した上で夜間においても捜索活動を実施することができる。
(費用負担)
第8条 土佐清水市の出動に要した費用は公費負担とする。ただし,出動命令範囲外で自主的に捜索活動に参加した場合は,公費負担としない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は,消防長及び消防団長が協議し決定する。
附 則
この訓令は,令和3年9月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)