○土佐清水市学校運営協議会規則
令和3年3月23日教育委員会規則第2号
土佐清水市学校運営協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、土佐清水市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画や、保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的として設置する。
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営方針に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) その他校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その権限と責任において学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の教職員の人事に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、個人の人事に関する具体的な意見を除く。
3 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、校長を経由して行うものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 対象学校の児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校が所在する地域の住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、協議会ごとに教育委員会が別に定める。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、校長の推薦により教育委員会は速やかに新たな委員を委嘱又は任命するものとする。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等については、別に定める。
(守秘義務等)
第8条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること
(2) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと
(任期)
第9条 委員の任期は、委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第6条第3項の規定により新たに委嘱又は任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長および副会長が選出されていない場合又は緊急を要する場合は、対象学校の校長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外のものを会議に出席させて、意見を聴くことができる。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 第8条に反したとき
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができない場合
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められたときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(指導及び助言等)
第13条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて、指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な活動を行うことができるよう情報提供及び説明に努めるものとする。
(事務局)
第14条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。