○土佐清水市職員の交通事故及び交通違反等に係る懲戒処分等の基準
令和3年5月31日訓令第8号
土佐清水市職員の交通事故及び交通違反等に係る懲戒処分等の基準
土佐清水市職員の交通事故等に係る懲戒処分等の基準(平成20年8月訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は,職員(
土佐清水市職員定数条例(昭和37年条例第13号)第2条に規定する職員をいう。)の交通事故及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する交通違反等(公務中及び公務外の場合を含む。以下「事故等」という。)に係る懲戒処分等の基準に関し,必要な事項を定めるものとする。
(処分等の基準)
第2条 職員が事故等を起こした場合における当該事故等に係る処分等の基準は,
別表のとおりとする。
(処分等の加重軽減)
第3条 処分等に当たっては,前条の規定にかかわらず,事故等の具体的状況に即し,かつ,次に掲げる事由を勘案して,その処分を加重し,又は軽減できるものとする。
(1) 市に与えた損害の程度
(2) 刑事処分の有無及び量刑
(3) 公安委員会の行政処分の有無及びその程度
(4) 事故を起こした職員の事故前歴及び勤務成績
(5) 相手方の過失の程度
(6) 職員の職位
(7) 事故等報告の遅延及び隠匿
(8) 特殊な情状がある場合
(監督者等の責任)
第4条 事故等を起こした職員を指導監督者その他当該事故等の関係者についても,当該事故等に対する責任の程度に応じて処分等の対象にする場合があるものとする。
(会計年度任用職員の処分)
第5条 会計年度任用職員についても,職員の例に準じて処分を行うものとする。
(懲戒委員会)
(特例)
第7条 この基準により難いものについては,その都度決定する。
附 則
この訓令は,公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の事故等に係る懲戒処分等基準表
違反等事項 | 違反等内容 | 相手方死亡 | 相手方重傷 | 相手方軽傷 | 他者に著しい物的損害を与えた場合 | 他者に物的損害を与えた場合 | 自損又は無損傷 |
飲酒運転等 | 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 |
酒気帯び運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 |
飲酒運転者へ車両又は酒類を提供した場合 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 減給 |
飲酒運転者へ飲酒を勧めた場合 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 減給 |
飲酒運転車両へ同乗した場合 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 減給 |
飲酒運転等以外の違反等 | 無免許運転 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 |
著しい速度超過(50㎞/h以上) | 免職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 停職又は減給 | 減給 |
著しい速度超過(30㎞/h(高速40㎞/h)以上50㎞/h未満) | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職,減給又は戒告 | 停職,減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告 |
措置義務違反(ひき逃げ・当て逃げ) | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 停職 | 減給 | |
妨害運転著しい交通の危険(あおり運転) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 |
妨害運転交通の危険のおそれ(あおり運転) | 免職 | 免職 | 免職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 | 免職又は停職 |
上記以外の事故・違反の場合 | | 免職,停職又は減給 | 免職,停職又は減給 | 停職又は減給 | 停職,減給,戒告,訓告又は厳重注意 | 減給,戒告,訓告又は厳重注意 | 違反点数21点以上…免職又は停職 違反点数13点以上20点以下…停職 違反点数9点以上12点以下…減給 違反点数6点以上8点以下…戒告 |
備考
1 「死亡」とは,即死又は事故後24時間以内の死亡をいう。
2 「重傷」とは,30日以上の治療を要すると診断された傷害(事故後24時間経過後,当該事故に係る処分のなされた日までの間に当該事故によって死亡した場合も含む。)をいう。
3 「軽傷」とは,30日未満の治療を要すると診断された傷害をいう。
4 「著しい損害」とは,与えた損害が50万円を超えるものをいう。
5 「損害」とは,与えた損害が50万円以下のものをいう。
6 「酒酔い運転」とは,道路交通法第65条の規定に違反して酒気を帯びて車両を運転し,同法第117条の2第1号に該当する運転をいう。
7 「酒気帯び運転」とは,道路交通法第65条の規定に違反して酒気を帯びて車両を運転することをいう。
8 「妨害運転著しい交通の危険(あおり運転)」とは,道路交通法117条の2第6号の規定に該当する行為をいう。
9 「妨害運転交通の危険のおそれ(あおり運転)」とは,道路交通法117条の2の2第11号の規定に該当する行為をいう。