条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月31日規則第8号
土佐清水市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(飛行場外離着陸場の範囲)
第2条 ヘリポート(前条に規定するヘリポートをいう。以下同じ。)の範囲は,離着陸地帯及びこれに付属する施設とする。
(管理業務の内容)
第3条 市長(以下「管理者」という。)の業務内容は,次のとおりとする。
(1) ヘリコプター(条例第1条に規定するヘリコプターをいう。以下同じ。)の離着陸に関すること。
(2) ヘリポートの整備及び機能保持に関すること。
(3) ヘリポートの保安及び監視に関すること。
(4) ヘリポートへの立入許可に関すること。
(5) その他ヘリポートの管理に関すること。
(禁止行為)
第4条 ヘリポートにおいては,次の行為は禁止する。ただし,管理者の許可を得た場合は,この限りではない。
(1) ヘリコプターの運航以外の目的に使用すること。
(2) ヘリポートの使用に関係のない者の立入り又は物品の集積等を行うこと。
(3) 火気を使用すること。
(4) 物品を投棄すること。
(5) その他ヘリポートの機能を損なうおそれがある行為をすること。
(災害対策)
第5条 管理者は,天災その他の原因により,ヘリコプターの離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは,直ちにヘリポートの使用を禁止し,関係機関に通報する。
2 管理者は,ヘリコプターの離着陸において,火災その他事故が発生した場合は,直ちにヘリポートの使用を禁止し,関係機関に通報する。
(運用時間)
第6条 ヘリポートの運用時間は,原則として日の出から日没までとする。
(使用の禁止)
第7条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,ヘリポートの使用を禁止する。
(1) ヘリポートの改修工事を実施するとき。
(2) 強風時又は離着陸に支障のある気象条件のとき。
(3) その他管理者が不適切であると認めたとき。
(使用の範囲)
第8条 ヘリポートを使用できる範囲は,次のとおりとする。
(1) 災害発生時の調査,救難活動
(2) 救急医療活動
(3) 公的機関から要請があったとき。
(4) ヘリポートを使用した訓練を実施するとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
(関係機関との連絡)
第9条 管理者は,ヘリポートの運用に関する非常事態に備え,関係機関との連絡体制を明示しておくものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる