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○海ギャラテラスの設置及び管理に関する条例
令和3年12月27日条例第28号
海ギャラテラスの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 観光振興及び交流人口の促進と地域活性化を図るため,海ギャラテラスを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 海ギャラテラス
位置 土佐清水市竜串23番4号
(指定管理者による管理)
第3条 海ギャラテラスの管理は,市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者の指定手続等)
第4条 指定管理者の指定手続等は,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号)(次条において「指定管理条例」という。)の規定による。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 海ギャラテラスでの飲食物及び物産品の販売業務
(2) 海ギャラテラスの維持管理及び清掃業務
(3) 海ギャラテラスの利用の許可に関する業務
(4) 利用料金の収受に関する業務
(5) その他第1条の目的を達成するため必要な業務
2 前項の業務内容については,指定管理条例第9条に規定する協定書に定めるものとする。
(休館日)
第6条 海ギャラテラスの休館日は,毎週木曜日とする。ただし,ゴールデンウイーク・盆・年末年始等は,開館するものとし,公衆トイレは休館日も利用できることとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者の申出により,あらかじめ市長の承認を得たときは,臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間等)
第7条 海ギャラテラスの開館時間は,午前8時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,指定管理者の申出により,あらかじめ市長の承認を得たときは,開館時間を変更することができる。
(利用の許可)
第8条 別表に掲げる施設等を利用しようとする者は,指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に管理上必要な条件を付すことができる。
(利用料金)
第9条 市長は,施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 利用者は,別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税(別表において「消費税」という。)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(別表において「地方消費税」という。)に相当する額を加算した額の範囲内で,あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定めた利用料金を,指定管理者が指示する方法で納付しなければならない。
3 指定管理者は,第1条の目的を達成するため市長が特にその必要があると認めた場合は,前項の利用料金を減額し,又は免除することができる。
4 納付された利用料金は返還しないものとする。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用の許可の取消し)
第10条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により,許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者が必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく許可の取消しによる利用者の損害に対し,市長及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(利用者の義務)
第11条 利用者は,法令,条例,規則その他市長の定めるところに従い海ギャラテラスを利用しなければならない。
2 利用者は,指定管理者及びその命を受けた者の指示に従わなければならない。
3 利用者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者又は利用者が故意又は過失により,海ギャラテラスの設備等を棄損し,又は滅失したときは,これを原状に回復し,又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。
(管理の基準)
第13条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長の定めるところに従い,海ギャラテラスの管理を行わなければならない。
2 指定管理者は,第5条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止,その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 第5条第1項各号に掲げる業務に従事している者,又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者を指定するまでの管理者)
第14条 第3条に規定する指定管理者を市長が指定するまでの間は,施設の管理は市長が行うものとする。
2 前項の場合において,第5条及び第8条から前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と,第5条,第6条,第8条,第10条及び第11条中「利用」とあるのは「使用」と,第5条,第9条及び別表中「利用料金」とあるのは「使用料金」と,第8条から第12条中「利用者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,令和4年3月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日条例第9号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条,第9条関係)

施設名

単位

利用料金

地域食材供給施設

一式

月額 13,600円

地場産品販売施設

一式

月額 1,200円

備考
1 利用料金は,利用期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。
2 利用料金は,消費税及び地方消費税を別途加算する。



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