○土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例
令和3年1月29日条例第1号
土佐清水市予防接種健康被害調査委員会設置条例
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定に基づき市が行う予防接種(以下「予防接種」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,土佐清水市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について所掌する。
(1) 市長からの指示により,主として予防接種による健康被害の発生に際し,当該事例について医学的な見地から調査及び審議し,その結果を市長に報告すること。
(2) 前号の事例について,その疾病の状況及び診察内容に関する資料収集並びに必要に応じ特殊検査又は剖検の実施について助言等を行うこと。
(組織)
第3条 委員会は,市長が委嘱又は任命する次に掲げる委員をもって組織する。ただし,第1号に規定する委員については,高知県知事の派遣に対する市長の受諾をもって委嘱があったものとみなす。
(1) 高知県知事の派遣する医師 2人以内
(2) 土佐清水市医師会長の推薦する医師 2人以内
(3) 幡多保健所長
(4) 本市職員 2人
(5) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長の指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,第3条第1号の委員の任期は,委嘱の日から高知県知事による派遣の終了の日までとする。
3 第3条第2号から第5号までの委員については,任期の満了後,後任の委員が選出されるまでは在任するものとする。
4 委員は,再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。ただし,第2条第1号の規定による健康被害が発生した際に最初に開催される会議は,その都度市長が招集するものとする。
2 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(資料提供その他の協力等)
第7条 委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,関係部局その他の者に対し,資料の提出,意見の表明,説明その他必要な協力を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は,調査及び審議の結果を速やかに文書をもって市長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第9条 委員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,健康推進課が処理する。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか委員会の運営について必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。