○土佐清水市選挙管理委員会事務局長専決規程
令和2年3月2日選挙管理委員会告示第6号
土佐清水市選挙管理委員会事務局長専決規程
土佐清水市選挙管理委員会事務局長専決規程(昭和30年選挙管理委員会告示第35号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,土佐清水市選挙管理委員長専決規程(令和2年選挙管理委員会告示第5号)第2条第2項に基づく委員長の権限に属する事務のうち,事務局長をして専決をさせる事項について定めるものとする。
(事務局長の専決処理事項)
第2条 所掌事務のうち,事務局長が専決処理できる事項は,おおむね次のとおりとする。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 臨時職員の任免に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 完結文書の整理,編さん及び保存に関すること。
(5) 例規のある告示,公表及び公告その他これに準ずる行為に関すること。
(6) 高知県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(7) 報告又は回答に関する督促に関すること。
(8) 公文書の閲覧に関すること。
(9) 情報公開に関すること。
(10) 個人情報の保護に関すること。
(11) その他軽易な事項に関すること。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。