条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市選挙管理委員会規程
令和2年3月2日選挙管理委員会告示第4号
土佐清水市選挙管理委員会規程
土佐清水市選挙管理委員会規程(昭和44年選挙管理委員会告示第19号)の全部を改正する。
目次
第1章 組織(第1条―第9条)
第2章 会議(第10条―第15条)
第3章 委員長の職務権限(第16条・第17条)
第4章 事務局(第18条・第19条)
第5章 文書の処理(第20条―第22条)
第6章 告示及び公印(第23条・第24条)
附則
第1章 組織
(趣旨)
第1条 この規程は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき,土佐清水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関して,必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は,無記名単記による投票で行い,有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において,得票の数が同じであるときは,くじでこれを定める。
2 前項の選挙において,委員中に異議がないときは,指名推選の方法を用いることができる。この場合において,委員全員の同意があった被氏名人をもって当選人とする。
3 委員会は,委員長が選挙されたときは,その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員長の選挙は,これを行うべき事由が生じたときは,速やかに行うものとする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後初めて委員長が選挙されるまでの間は,年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は,委員の任期による。
(委員長の職務代理者の指定)
第5条 委員長が選挙されたときは,委員長は,その職務を代理する委員長代理委員を直ちに指名しなければならない。
(委員長代理委員の職務)
第6条 委員長代理委員は,委員長に事故があり又は欠けたときに委員長の職務を行う。
(委員等の退職)
第7条 委員長が退職しようとするときは,委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは,委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員又は補充員は,選挙権を有しなくなったとき,又はその属する政党その他の団体に変更があったときは,直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 選挙管理委員会は,委員長若しくは委員長の職務代理者,委員又は補充員に異動があったときは,直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集等)
第10条 委員会の会議の招集は,委員長が委員に対する通知により,これを行う。
2 前項の通知には,招集の日時,場所及び付議すべき事件を付記しなければならない。
3 委員から委員会の招集を請求しようとするときは,議題及びその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
4 会議中臨時に急施を要する事件があるときは,直ちにこれをその会議に付議することができる。
(最初の委員会招集)
第11条 委員の改選後最初に開催する委員会は,第18条第2項に規定する事務局長が招集する。
(欠席の届出)
第12条 委員会に出席することができない事情がある委員は,委員会の開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第13条 委員会は,必要があると認めたときは,市長又は関係のある吏員の出席を求め,その説明を聴取することができる。
(会議録の作成)
第14条 委員長は,書記をして会議録を調整し,会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 前項の会議録には,委員長及び当該委員会に出席した委員が署名しなければならない。
(委員会の議事)
第15条 本章に規定するもののほか,委員会の開閉,議案の審査,議決その他の会議の手続については,土佐清水市議会の会議の例を準用する。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第16条 委員長の担任する事務の概目は,次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出し,その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の任免及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第17条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に時に指定したものは,委員長において専決処分することができる。
2 委員長は,委員会を招集する暇がないと認めるとき,又は緊急のときは,委員会の権限に属する事項を専決することができる。
3 事務局長は,前各項の規定により専決した事務については,これを次の委員会に報告しなければならない。この場合において,前項の規定により専決した事務については,委員会の承認を求めなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第18条 委員会の事務局を市長部局の総務課に置く。
2 事務局に事務局長,書記その他の職員を置き,委員長が任命する。
3 事務局長は,委員長の命を受けて書記以下の部下職員を指揮し,委員会に関する事務を処理する。
(職員)
第19条 委員会の職員は,市長事務部局の総務課の職員をもって充てる。
2 委員会の事務処理は,事務局長を前項に規定する課の課長とし,書記は,同課の選挙管理委員会に関する事務を所掌する課長補佐,係長,係員をもって充て,市長事務部局における各職務(職責)の割当てに従い従事する。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第20条 起案文書は,全て事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易な事件であって,委員長が指定したものについては,事務局長がこれを専決することができる。
(文書の閲覧等)
第21条 文書類は,事務局長の承認を得たもののほか,これを閲覧に供し,又はその謄本を交付し,若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱い)
第22条 本章に定めるもののほか,委員会の文書の収受,処理,編さん及び保存については,土佐清水市文書取扱規程(昭和29年訓令第3号)の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第23条 委員会及び委員長の行う告示は,土佐清水市公告式条例(昭和29年条例第3号)の定める告示の例による。
(公印)
第24条 委員会,委員長及び事務局長の公印は,次のとおりとする。
2 委員長に事故があるため,又は委員長が欠けたため,委員長の指定する委員がその職務を代理する場合においては,委員長の公印を使用し,職務代理者の公印は調整しないものとする。

30ミリメートル平方

18ミリメートル平方

16ミリメートル平方

備考 書体は,てん書とする。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる