○とさしみず地域電子通貨めじか事業実施規則
令和2年8月31日規則第33号
とさしみず地域電子通貨めじか事業実施規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市(以下「市」という。)が発行する地域電子通貨の流通を通して,市内における経済の活性化を図るとともに,社会貢献活動を支援することを目的とする。
(発行者)
第2条 市は地域電子通貨の発行及び管理を行う。
2 地域電子通貨の運用については,地域通貨プラットフォームサービスchiica(チーカ)(以下「運用会社」という。)にて行うものとする。
(名称及び単位,価値)
第3条 地域電子通貨の名称及び単位,価値は次のとおりとする。
(1) 地域電子通貨の名称 めじか
(2) めじかの単位 SODA(ソーダ)
(3) めじかの価値 1SODAあたり1円
(発行額)
第4条 めじかの一会計年度における発行額は,予算の範囲内とする。ただし,個人が費用を負担して発行したものについてはこの限りでない。
(発行回数及び有効期限)
第5条 めじかの発行は,市の事業に合わせて随時行うものとする。ただし,個人が費用を負担して発行するものについては随時発行できるものとする。
2 めじかの有効期限は,発行する都度,定めるものとする。ただし,個人が費用を負担して発行したものについては,有効期限を定めないものとする。
(協力店の登録等)
第6条 協力店は,市内に所在している,又は土佐清水市に関係があり,かつ,営業している店舗等であることを要件とし,店舗ごとに登録申請しなければならない。
2 協力店として登録を受けようとする者は,とさしみず地域電子通貨めじか協力店登録申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項に規定する申請書を受理し,その申請内容を審査のうえ協力店として登録するか否かについて決定し,とさしみず地域電子通貨めじか協力店登録通知書(
様式第1号の2)により当該申請者に通知するとともに,協力店の証としてポスター等を交付するものとする。
(協力店の登録事項変更)
第7条 協力店は,その登録内容に変更があったときは,速やかに市長に申し出しなければならない。
(協力店の登録抹消)
第8条 協力店は,第6条第3項の規定による登録を抹消するときは,抹消する日より1か月前までに市長に登録抹消を報告しなければならない。
2 市は,前項の規定に関わらず,協力店が営業していない事実を知り得た場合,登録を抹消することができる。
(めじかの使用)
第9条 めじかは,協力店においてのみ使用することができる。
2 協力店は,めじかを使用する者(以下「使用者」という。)がめじかを商品,サービス等(以下「商品等」という。)に引換えるときは,当該めじかを現金と同様に取り扱うものとする。また,使用者は,めじかを換金することはできない。
3 協力店は,めじかと商品等の引換えに際しては,使用者に対し,釣銭を支払わないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず,子育て世帯への臨時特別給付ポイント受給者が転出した,若しくは転出する場合は,当該受給者に限り,とさしみず地域電子通貨めじか換金申請書(
様式第2号)により,めじかを換金することができる。ただし,子育て世帯への臨時特別給付ポイントを他の使用者に移行した場合は,めじかを換金することはできない。
(販売等)
第10条 めじかの販売は,市長が指定する販売所(以下「販売所」という。)において行うものとする。
2 めじかの購入は,販売所で現金により購入するものとする。
3 販売所は,めじか購入者から受領した代金を受領した月の翌月の末日までに市の指定口座へ納入するものとする。
(販売所の指定)
第11条 販売所の指定を受けようとする者は,協力店(第6条第3項の規定により,市長がめじかを取り扱う店舗等として適当と認めたものをいう。以下同じ。)として登録されたうえで指定申請するものとする。
2 前項の指定申請をする者は,とさしみず地域電子通貨めじか販売所指定申請書(
様式第3号),及びとさしみず地域電子通貨めじか販売所誓約書(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は,前項で規定する申請書を受理し,その申請内容を審査のうえ販売所として指定するか否かについて決定し,とさしみず地域電子通貨めじか販売所指定通知書(
様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
4 指定された販売所は,その申請内容に変更があったときは,速やかに申し出なければならない。
(めじかの換金)
第12条 市は協力店が商品等の対価として受け取っためじかの換金について,市が運用会社に実績を確認したうえで,当該換金額を協力店が指定する口座に振込むものとする。
2 第9条第4項の規定により申請があった場合は,市が運営会社に当該申請者のめじか所持残高を確認したうえで,申請者が指定する口座に振り込むものとする。
(めじかポイントの譲渡)
第13条 めじかで所有するポイントを譲渡する者,若しくは譲渡を受ける者は,とさしみず地域電子通貨めじかポイント譲渡申請書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 めじかポイントの譲渡は,同一世帯者若しくは,後見人制度対象者に限るものとする。
(めじかの再発行)
第14条 めじかの再発行を受けようとする者は,とさしみず地域電子通貨めじか再発行申請書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(アプリ型への切替え)
第15条 めじかをカード型からスマートフォンアプリ型に切替えを行う者は,とさしみず地域電子通貨めじかアプリ切替え申請書(
様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(禁止)
第16条 何人もめじかを偽造し,不正に使用し,又は転売してはならない。
(めじか決済専用スマートフォンの貸出し)
第17条 協力店は,めじかの決済専用スマートフォンを必要とする場合,とさしみず地域電子通貨めじか決済専用スマートフォン借用申請書(
様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 市は,当該申請者のスマートフォンの必要性を審査したうえで,必要であると判断した場合は,スマートフォンを貸し出すことができる。
3 市は,スマートフォンを貸し出す場合,とさしみず地域電子通貨めじか決済専用スマートフォン貸出書(
様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和3年4月30日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後のとさしみず地域電子通貨めじか事業実施規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年12月27日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第1号の2(第6条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第13条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条関係)
様式第9号(第17条関係)
様式第10号(第17条関係)