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○土佐清水市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和2年3月31日規則第13号
土佐清水市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員をいう。
(勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については,前2項の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において,4週間ごとの期間につき8日以上の週休日を設けなければならない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は,会計年度任用職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第6条 条例第7条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,第3条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 条例第9条の3の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第9条 会計年度任用職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられる者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。
(休日の代休日)
第10条 任命権者は,会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第4条第2項若しくは第3項又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,当該休日前に,当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第12条 任命権者は,次の各号の場合に該当する会計年度任用職員には,当該各号に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員,1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが,任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合次の1年間において10日
(2) 前号に掲げる会計年度任用職員が,任用の日から1年6月以上継続勤務し,継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合それぞれ次の1年間において,10日に,6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数を加算した日数
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが,任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合それぞれ次の1年間において,1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇の単位は,1日とする。ただし,特に必要があると認められるときは,1時間を単位とすることができる。
3 任命権者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める時間数をもって1日とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員7時間45分
(2) パートタイム会計年度任用職員任命権者が定めた1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇は,20日を限度として,次の1年間に繰り越すことができる。
6 年次有給休暇の請求は,あらかじめ行うものとする。
(特別休暇)
第13条 任命権者は,次の表の左欄に掲げる場合には,会計年度任用職員に対して当該場合に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

場合

期間

1 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が証人,裁判員,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 会計年度任用職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,会計年度任用職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

5 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における,3日の範囲内の期間

6 地震,水害,火災その他の災害により会計年度任用職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,会計年度任用職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

7 会計年度任用職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

8 地震,水害,火災その他の災害時において,会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

9 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長の定める時間)の範囲内で必要と認められる期間

10 妊産婦である女性の会計年度任用職員の健康診査及び保健指導(妊娠中の女性の会計年度任用職員及び産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合)

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ,当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

11 妊娠中の女性の会計年度任用職員の通勤緩和(妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。)

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる時間

12 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

13 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

14 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産の日又は出産予定日前日から10日以内の期間のうち2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

15 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、当該出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長の定める時間)の範囲内でその都度必要と認める日又は時間

16 地方公務員法第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画が実施される場合

計画の実施に伴い必要と認める期間

17 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(第2項の表中5の項,6の項及び7の項に掲げる場合を除く。)

1の年度において別表第4に定める期間

2 任命権者は,次の表の左欄に掲げる場合には,会計年度任用職員に対して当該場合に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

場合

期間

1 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 生後1年3月に達しない子(条例第9条の2第1項に規定する子をいう。6の項(1)及び(3)を除き,以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては,その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ45分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

3 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の期間

4 次の(1)から(3)までに掲げる者((3)に掲げる者にあっては,会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

(2) 祖父母,孫及び兄弟姉妹

(3) 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては,その者の勤務時間を考慮し,市長が定める時間)の範囲内の期間

5 女性の会計年度任用職員が生理(生理日において勤務することが著しく困難である者が請求した場合)

必要と認められる期間。ただし,1日を超えるときは,その超える期間については,医師の証明等に基づき必要最小限度の期間

6 女性の会計年度任用職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

妊娠中及び出産後1年以内で必要と認められる期間

7 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

8 生後2年に達しない子(条例第9条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる休業をする場合

必要と認められる期間

9 生後3年に達しない子(条例第9条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる部分休業をする場合

必要と認められる期間

3 前2項の休暇の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。
4 第2項の表中3の項及び4の項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は,1日又は1時間とする。ただし,特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数の全てを使用することができる。
5 1日を単位とする特定休暇は,1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
6 前条第4項の規定は,1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第14条 条例第17条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年規則第9号)第17条第4項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了する者)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第17条第1項中「6月」とあるのは,「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。
(介護時間)
第15条 条例第17条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり,かつ,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者に限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第17条の2第2項中「2時間」とあるのは,「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇)
第16条 第11条から前条までの規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇については,常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤務時間,休暇等の基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項に規定する臨時的任用職員又は法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が,施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合の年次有給休暇の付与日数及び時期等については,なお従前の例による。
附 則(令和2年7月31日規則第32号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,令和2年5月29日から適用する。
附 則(令和4年4月28日規則第30号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月30日規則第38号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)

6月経過日から起算した継続勤務年数

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

日数

1日

2日

4日

6日

8日

10日

別表第2(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から

216日まで

121日から

168日まで

73日から

120日まで

48日から

72日まで

任用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

別表第3(第13条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,葬具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し,かつ,葬具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第4(第13条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上


169日から

216日まで

121日から

168日まで

73日から

120日まで

48日から

72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。



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