○土佐清水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日規則第12号
土佐清水市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第22条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第23条)
第5章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,
フルタイム条例及びパートタイム条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,次条の規定により決定された職務の級が
別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。
2 前項の規定にかかわらず,経験年数(会計年度任用職員又はこれに相当する者として市長が定めるものとして同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,この条に定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は,職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数を有する者の号給は,月数を12月(経験年数が5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
2 事務職等については,土佐清水市におけるこれまでの職歴を初任給基準に加算することができる。なお,専門職については,土佐清水市におけるこれまでの職歴のほか,民間等の同一職務内容の経験を初任給基準に加算することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第6条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,前条の規定は,適用しない。
(給料の支給)
第7条 給料の支給日については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 給料の支給日後においてフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。
第8条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされているフルタイム会計年度任用職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
(時間外勤務手当等の支給)
(時間外勤務手当の割合等)
(休日勤務手当)
(宿日直手当)
2 条例第11条において準用する
給与条例第14条で定める額については,常勤職員の例による。
(期末手当)
(勤務1時間当たりの給与額算出の減ずる時間)
第15条 フルタイム条例第15条の規則で定める時間は,毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(時間外勤務に係る報酬)
第16条 パートタイム条例第4条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合とする。
(1) パートタイム条例第4条第2項に掲げる勤務100分の125
(2) パートタイム条例第4条第3項に掲げる勤務100分の135
2 パートタイム条例第4条第4項の規則で定める割合は,100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第17条 パートタイム条例第5条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。
(期末手当)
第18条 パートタイム条例第8条において準用する
給与条例第15条から第15条の3まで(
第15条第1項後段を除く。)に規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。
(報酬の支給)
第19条 パートタイム条例第9条第1項の規則で定める期日は,月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし,日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし,その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後においてパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。
第20条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされているパートタイム会計年度任用職員が,報酬の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の報酬をその際支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
第23条 パートタイム条例第13条第2項の規則で定める額は,
給与条例第9条に定める額に,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの勤務日数が常勤職員と同じ回数で勤務するパートタイム会計年度任用職員
給与条例第9条に定める額
(2) 1月当たりの勤務日数が常勤職員より少ないパートタイム会計年度任用職員パートタイム条例第13条第2項の規定で定める額を21で除した額に,その者の勤務回数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは,その端数を切捨てた額)
第5章 雑則
第24条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において,会計年度任用職員が,地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として,当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には,当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和4年3月31日規則第26号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条,第4条関係)
(1) 行政職給料表 職種別基準表
職種 | 基礎号級 | 上限 |
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
一般事務 | 1 | 5 | 1 | 13 |
地域おこし協力隊 | 1 | 27 | 1 | 31 |
集落支援員 | 1 | 27 | 1 | 31 |
児童虐待防止コーディネーター | 1 | 27 | 1 | 31 |
教育研究所主任 | 1 | 24 | 1 | 28 |
保健師 | 1 | 45 | 1 | 53 |
社会福祉士 | 1 | 45 | 1 | 53 |
介護支援専門員 | 1 | 45 | 1 | 53 |
看護師 | 1 | 45 | 1 | 53 |
准看護師 | 1 | 13 | 1 | 21 |
看護助手 | 1 | 5 | 1 | 13 |
保育士 | 1 | 13 | 1 | 25 |
保育補助員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
家庭相談員 | 1 | 22 | 1 | 26 |
歯科保健推進員 | 1 | 22 | 1 | 26 |
適応指導教室相談員 | 1 | 22 | 1 | 26 |
子育て支援センター職員 | 1 | 10 | 1 | 14 |
総合窓口職員 | 1 | 18 | 1 | 22 |
就労支援員 | 1 | 18 | 1 | 22 |
レセプト点検員 | 1 | 27 | 1 | 35 |
教員業務支援員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
特別支援教育支援員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
放課後等学習支援員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
ICT支援員 | 1 | 5 | 1 | 13 |
サポートルームコーディネーター | 1 | 5 | 1 | 13 |
機能訓練士 | 1 | 5 | 1 | 13 |
スクールソーシャルワーカー | 1 | 86 | 1 | 90 |
ヤングケアラー・コーディネーター | 1 | 22 | 1 | 26 |
(2) 技能職給料表 職種別基準表
職種 | 基礎号級 | 上限 |
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
介護員 | 1 | 25 | 1 | 41 |
調理員 | 1 | 27 | 1 | 31 |
介護補助員 | 1 | 17 | 1 | 21 |
調理補助員 | 1 | 17 | 1 | 21 |
食事介助員 | 1 | 17 | 1 | 21 |