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○土佐清水市被災建物等撤去等支援事業実施要綱
平成31年2月19日告示第1号
土佐清水市被災建物等撤去等支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業分担金徴収条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)第2条に規定する土佐清水市被災建物等撤去等支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより,被災建物等の速やかな撤去及びその処分について適切な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において,「被災建物等」とは,条例第2条に規定する被災建物等をいう。
2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 撤去 被災現場から仮置場又は最終処分場まで収集し,運搬することをいう。
(2) 処分 被災によって発生し,仮置場又は最終処分場まで運搬された木くず・金属くず・ガレキ等の廃棄物を分別して,適正な方法によりリサイクル・破砕・埋立て等を行い,最終処分することをいう。
(申請方法)
第3条 事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(認定等)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該建物等について事業対象の適否を審査し,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業認定(否認定)通知書(様式第2号)により,その結果を申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,公表の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)



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