○土佐清水市被災建物等撤去等支援事業実施要綱
平成31年2月19日告示第1号
土佐清水市被災建物等撤去等支援事業実施要綱
(目的)
(定義)
第2条 この要綱において,「被災建物等」とは,
条例第2条に規定する被災建物等をいう。
2 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 撤去 被災現場から仮置場又は最終処分場まで収集し,運搬することをいう。
(2) 処分 被災によって発生し,仮置場又は最終処分場まで運搬された木くず・金属くず・ガレキ等の廃棄物を分別して,適正な方法によりリサイクル・破砕・埋立て等を行い,最終処分することをいう。
(申請方法)
第3条 事業の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,申請書(
様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(認定等)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,当該建物等について事業対象の適否を審査し,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業認定(否認定)通知書(
様式第2号)により,その結果を申請者に通知するものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,公表の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)